夫はお酒が大好きで、タバコも止められない。その上、血圧も高いそうだ。A子さん曰く「定年間際の退職金が満額もらえそうな時点で、ぽっくり死んでくれたら最高なんですが……」とぽつり。まさに先般、話題になった書籍『夫に死んでほしい妻たち』(小林美希著、朝日新書)を地で行くような状況である。
夫の突然死を望むくらいA子さんが思いつめているのなら、離婚して人生の再スタートを切ったほうがよい――、と誰しも思うだろう。A子さんがためらう最大の理由は、やはりお金の問題である。
離婚後、経済的に不利になるのは妻のほうだ。ずっと専業主婦だったのであれば、年齢的にもフルタイムでの再就職等は難しいだろうし、将来受け取れる公的年金は、老後の生活のベースとなるが決して十分とはいえない。
「年金分割制度」は離婚後の経済基盤安定の救世主?
こんな状況に手を差し伸べるかのように平成19年4月に設けられたのが、「年金分割制度」(以下「本制度」)である。
本制度は、離婚後に配偶者の一方の年金保険料の納付実績の一部を分割し、それをもう一方の配偶者が受け取れるという仕組みだ。勘違いしている人も少なくないが、これは年金自体を分け合うものではない。いわば「年金記録」を分割して、それぞれ自分の将来の年金額に反映させるというものである。
本制度には、夫婦間の合意の手続きが必要なものと必要でないものの2種類がある。前者を「合意分割」、後者を「3号分割」という。3号分割は、平成20年4月に施行された。「専業主婦などの第3号被保険者が、平成20年5月以降に離婚した場合、自動的に1/2分割してあげよう」というものだ。分割される側にとって、請求すれば分割できるので、夫婦間で話し合う手間が省略できてありがたいと思うだろう。
しかし、対象となるのは平成20年4月以降の婚姻期間であるため、それ以前の婚姻期間については、合意分割を使わざるを得ない。
「年金分割制度」の注意すべきポイントとは?
また本制度について注意すべき点はほかにもある。分割できるのは「厚生年金保険および共済年金」に相当する部分に対する「婚姻期間中の保険料納付実績」である。
したがって、「婚姻前の期間」は対象外。そして基礎年金となる「国民年金」に相当する部分や「厚生年金基金・国民年金基金」に相当する部分は分割の対象にはならない。そのため、夫が自営業者や自由業、農業従事者等の場合、そもそも本制度を利用できない。
また、自分のほうが年金の受給額が多いのであれば、逆に年金分割を請求される立場になってしまう。