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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

親と同居すると、支払う税金が安くなる?

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士

 なお、70歳という年齢はその年の12月31日時点の年齢で判断することになります。たとえば、平成30年分の所得に扶養控除を適用する場合には、平成30年12月31日時点で70歳となっている人が対象となります。

 同居していなくても扶養控除を利用でき、所得から差し引くことができる金額は48万円となります。扶養している親族と同居している場合には10万円を上乗せして58万円を所得から差し引くことができます。なお、病気の治療のため入院している場合は「同居」に当たりますが、老人ホームに入居している親族は「同居」にはならないので注意してください。

 同居しているかどうかでどれだけ税金が変わるのでしょうか。仮に、所得税率20%の人が70歳以上の両親を扶養している例で考えてみましょう。

 同居していない場合には扶養親族一人あたり48万円の控除を受けることができるので、所得から差し引くことができる金額は96万円(48万円×2人)となります。所得がその分減るので、19.2万円(96万円×20%)所得税を軽減することができます。

 一方、両親と同居している場合には、扶養親族一人あたり58万円の控除を受けることができるので、所得から差し引くことができる金額は116万円(58万円×2人)となります。所得がその分減るため、23.2万円(116万円×20%)の税金が軽減されることになります。

 また、住民税も軽減することができますが、所得税法上の控除額と金額が異なります。住民税の計算上、同居していない場合に扶養親族一人あたり38万円、同居している場合に扶養親族一人あたり45万円を所得から控除することができます。住民税率は一律10%なので、同居していない場合には7.6万円(38万円×2人×10%)、同居している場合には9万円(45万円×2人×10%)住民税が軽減されます。

 その結果、所得税・住民税合わせて軽減される税額は同居していない場合26.8万円、同居している場合は32.2万円となりますので、同居のほうが税金は約5万円多く軽減されるということになります。

 なお、同居はせずに地方に住む両親を扶養しているというケースもあると思いますが、この場合に扶養控除を適用するためには、実際に生活費や療養費等のために両親へ仕送りとして銀行振込や現金書留による送金など、実際に両親と「生計を一」としているという証拠が必要になります。

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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