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恵庭OL殺人事件に冤罪疑惑 有罪ありきのずさんな捜査と裁判に、元裁判官も唖然

文=瀬木比呂志/明治大学法科大学院専任教授、元裁判官
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恵庭OL殺人事件に冤罪疑惑 有罪ありきのずさんな捜査と裁判に、元裁判官も唖然の画像1瀬木比呂志/明治大学法科大学院専任教授、元裁判官
 2000年3月に北海道恵庭市で起きた殺人事件を覚えておられるだろうか?

 女性会社員(OL)が、三角関係のもつれから同僚女性を絞殺し、死体に火を放って損壊したとされる事件は、「恵庭OL殺人事件」として、新聞、テレビ、週刊誌を大いににぎわせた。しかし、実は、この事件の容疑者となった女性は、一貫して、無実、冤罪を主張していたのである。

 だが、事件から約14年がたった2014年4月21日、札幌地裁は、大方の予想に反して、容疑者からの再審請求を棄却する決定をした。

 元裁判官で、ベストセラー『絶望の裁判所』(講談社現代新書)の著者である瀬木比呂志・明治大学法科大学院専任教授は、札幌テレビからこの事件に関連して取材を受けたことがきっかけで、詳細を調べたところ、「本当にこの証拠で有罪にしたのか」と言葉を失うほどの、検察寄りの偏った証拠評価が行われていたという。瀬木氏は「日本の刑事司法においては、いったん警察、検察に目を付けられたら、裁判官がむしろ例外的な良識派でない限り、どうがんばっても、有罪を免れることはできない。再審も開始されない」と、暗澹(あんたん)たる気持ちになったという。

 瀬木氏は、冤罪は決して他人事ではないことを、多くの方に知ってもらいたいという。そこで今回は、瀬木教授に「恵庭OL殺人事件」の再審請求棄却決定を批判的に考察してもらった。

【以下、瀬木教授の文章】

 2014年4月21日にされた恵庭OL殺人事件の再審請求棄却決定(札幌地裁、加藤学裁判長)は、同年3月27日にされた、袴田事件の第二次再審請求に対する再審開始決定(静岡地裁、村山浩昭裁判長)との明暗のコントラストが激しい判断である。なお、袴田事件については、私は、雑誌「g2」16号(講談社/5月20日発売)に掲載された文章で分析を行っている。

 恵庭OL殺人事件とは、2000年3月16日夜、容疑者(以下、実名を使用せず、単に「容疑者」として記述する)が、容疑者の交際していた男性の気持ちが同僚である被害者に移り、その男性が被害者と交際することになったという三角関係のもつれから、被害者を絞殺し、午後11時ころ死体に火を放って損壊した、として起訴された事件である(なお、逮捕状では、上記の時刻は「11時15分ころ」とされていたが、その時刻だと後記のとおり容疑者のアリバイが成立してしまうため、15分早められたものと考えられる)。

 以下の記述は、できる限りわかりやすく整理したものであるが、なお、かなりわかりにくい部分があるかもしれない。しかし、それは、「検察、警察の言い分がありえないような強引なものであり、にもかかわらず、裁判所もそれを無理に正当化しようとする」ので、わかりにくくなるのだということを理解していただきたい。

 第一審判決は、容疑者が、午後11時5分ころまでに、容疑者の車の中で、後部座席からタオル様のものを用いて被害者の首を絞めて殺し、11時5分ころ、10リットルの灯油を用いて死体に火を放ち、11時10分ころに現場を出て11時36分(なお、控訴審判決は「30分」とする)にはガソリンスタンドに立ち寄って給油を行い、その後、翌日午前3時ころまでの間に、被害者の生存を偽装するために、被害者の携帯電話から7回の発信を行った(電話をかけた)としている。

『絶望の裁判所』 本書は、一人の学者裁判官が目撃した司法荒廃、崩壊の黙示録であり、心ある国民、市民への警告のメッセージである amazon_associate_logo.jpg

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