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カネミ油症事件、国は今もカネミに年2億円援助で延命…被害者救済の基金は設立せず

文=明石昇二郎/ルポライター
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カネミ油症事件
厚生労働省のサイトより

いずれ間違いなく破綻する 今の「救済策」

 11月20日、全国各地で暮らすカネミ油症被害者が参加するオンライン集会が開催された。今回で5回目となる同集会は、PCBを製造したカネカ高砂工業所がある兵庫県高砂市をメイン会場として、長崎県五島市、同県長崎市、東京都文京区、福岡県北九州市の5会場をZOOMシステムで結んで行なわれ、およそ90人が参加した。

 この日のテーマは「救済策」だった。まず、元消費者庁事故調査室長で消費者安全問題研究会の土庫(とくら)澄子氏は、PL法(製造物責任法)が立法された背景にはカネミ油症事件があることの解説と、1973(昭和48)年に食品公害の被害者救済を目的とした旧厚生省の「食品事故による健康被害者の救済の制度化研究会」が立ち上げられ、カネミ倉庫と鐘淵化学工業(現・カネカ)が費用を負担する基金の構想が検討されたものの実現せず、現在に至るまで放置されていることを指摘。

 同時期に設置された「医薬品の副作用による被害者の救済制度に関する研究会」での構想が、その後の基金設立(1974年設立の医薬品副作用被害救済基金。現在の医薬品医療機器総合機構【PMDA】)と立法(現在の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法)につながっていることと比較し、食品公害被害者の救済策が等閑(なおざり)にされたままの現状を批判した。

 続いて、高崎経済大の宇田和子准教授は、カネミ倉庫による「医療費負担」問題を俎上に上げた。被害者との合意もないままカネミ倉庫側が一方的に「わが社ができるのは(年に)1億円がぎりぎり」だとして、現状以上の医療費の請求を控えるよう被害者側に要求している事実を指摘。「要求の封じ込め」だと批判した。そして、加害企業が倒産せずに今後も存続し、被害者運動も継続し続けることを前提とした「救済策」では、そう遠くない将来に破綻してしまう恐れがあることを問題視した。

「レバ刺し禁止」に象徴される国の「芸のなさ」

 被害者が救済されていない「食の事件」はカネミ油症事件の他にもある。

 なかでも記憶に新しいのは10年前の2011年4月、人気焼肉店チェーン「焼肉酒家えびす」でユッケを食べた客の間で集団食中毒が発生し、全国で181人が被害に遭い、うち5人が亡くなった事件である。腸管出血性大腸菌O111による食中毒だった。

 この事件では、焼肉店の経営者らが業務上過失致死傷容疑で書類送検されたものの、事件当時、食中毒の原因となった大腸菌は広く知られておらず、事件の発生を予見することはできなかったとして、嫌疑不十分で不起訴。2019年に富山検察審査会が「不起訴不当」と議決し、再び検察が捜査したものの、再び不起訴となっていた。

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