
ウーバーイーツ配達員や個人タクシー運転手、そのほかフリーランスで仕事をしている多くの個人事業主、または小規模で事業している企業にとって、大きな負担となりそうな制度改革の試行が刻々と迫っている。
2023年10月から始まるインボイス制度(適格請求書等保存方式)。この制度が施行されると、消費税の納税を免除されていた個人事業主や小規模企業も納税しなくてはいけなくなり、実収入が減ってしまう可能性が高いとのこと。一例だがウーバーイーツ配達員として月20万円の収入がある個人事業主の場合、手取り額が1万円弱も減ってしまうという。
そもそも消費税に採用されているのは、課税事業者が年間売上高の消費税分から、仕入時の消費税分を控除されて納める仕入税額控除方式。一方、現在は事業者免税点制度によって、個人事業主は前々年、小規模企業は前々年度の課税売上高が1000万円以下の場合、消費税を納める義務が免除されている。しかしインボイス制度によって、実質的にこの消費税免除が受けられなくなるというのだ。
そこで今回はヒロ●総合会計事務所(編注:●は星マーク)の代表税理士であり、「税理士YouTuber」としても活躍している田淵宏明氏に解説してもらった。
「益税」解消が「インボイス制度」の目的? 「益税」とは?
まず、インボイス制度とはどういう制度なのか。
「インボイスとは請求書や領収書のことで、インボイス制度とは、支払った消費税額の証明となる登録番号付きのインボイスの保存を義務付けるというもの。これによって支払う側の企業は個人事業主などからも、インボイス制度施行後は登録番号付きのインボイスを提出してもらわなくてはいけなくなります。
消費税の免税事業者だった個人事業主や小規模企業からすれば、大手企業と取引するためには登録番号付きのインボイスを発行する必要があるため、税務署で手続きをして課税事業者にならなくてはいけないのです。インボイス制度施行後も免税事業者のままでいることもできますが、適格請求書発行事業者でない事業者とは取引を打ち切る大手企業は多いでしょうから、大多数の個人事業主や小規模企業が免税事業者から課税事業者に鞍替えせざるをえなくなるでしょう」(田淵氏)
売上高1000万円以下で免税されていた個人事業主や小規模企業は、これまでは消費税分も実収入として懐に入れられていたが、インボイス制度でそれが許されなくなるということか。