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NHKは未契約のまま受信料支払いを無視して大丈夫?用紙は捨てても良いの?

文=オトナライフ編集部
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「テレビを持っていればNHKと受信契約の義務がある」と聞いたことがあるものの、中には未契約のまま受信料の支払いを無視している人もいるでしょう。契約書や支払書がポストに投函されることがありますが、用紙を捨てて良いのか、無視して大丈夫なのか分からない方も多いのでは?

そこで今回は、NHKと未契約の場合に受信料の支払いを拒否または無視した場合に起こることについて詳しく解説します。

そもそもNHKとの契約は「義務」なの?

放送法第32条によって、「NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、 NHKとその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定されており、 放送法上はNHKの支払いが義務づけられています。なお「その契約の条項については、総務大臣の認可を受けなければならない」とも定められています。

参考元:衆議院(PDF)

NHK未契約世帯は約2割

とはいえ、実はNHK未契約世帯も多いです。実は、2022年度末時点では国内の約2割の世帯がNHK未契約です。

NHK未契約世帯は約2割
NHKが2023年6月に発表したデータによると、2022年度末時点のNHK放送受信料の推計世帯支払い率は78.3%。1年以上支払っていない「未収数」も116万件あり、契約世帯のうち5世帯に1世帯がNHK受信料を支払っていない計算です

参考元:NHK 2022年度決算資料(PDF)
参考元:NHK 2022年度末 受信料の推計世帯支払い率について(PDF)

NHKが受信できるテレビを置いていない世帯は契約不要

放送法第64条で「NHK放送の受信機器を設置している世帯」は、NHKとの受信契約義務があると定められています。つまり、NHKの放送を受信できるテレビを置いていない世帯は、NHKと契約する必要はありません。受信機器がなく契約を結んでいない場合は、もちろん受信料の支払いもありません。

ただし受信機器には、テレビのほかに、テレビチューナーを内蔵しているパソコンや、ワンセグ対応のスマホ・カーナビなどがあり、これらも「協会の放送を受信することのできる受信設備」として契約対象になっています。

受信機があるのに未契約の場合は割増金の対象

なお、受信機があるにも関わらず、NHKと未契約の場合は割増金の対象になってしまいます。

受信機があるのに未契約の場合は割増金の対象
2023年4月から「割増金」制度がスタートし、「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」または「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」に、通常の受信料に加えて2倍の割増金が請求されるようになりました

NHKは未契約のまま受信料支払いを無視して大丈夫?

実際、NHKと未契約のまま受信料を支払わずにいると、どのようなことが起きるのでしょうか。

【テレビを所有している場合】NHKとの契約を拒否し続けるとどうなるの?

テレビを所有している場合にNHKと契約を拒否し続けると、前述した「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」に該当し、受信料の2倍に相当する割増金の支払い義務が生じます。

さらに支払いを拒否し続けると、督促状の送付が行われるほか、裁判所の判断で受信料滞納に対する強制執行(財産の差し押さえ)が実施される可能性もあります。

NHKとの契約を拒否し続けた場合については、こちらの記事でより詳しく解説しています。

【テレビを所有していない場合】NHKとの契約を拒否し続けるとどうなるの?

テレビを所有していない場合は、そもそもNHKとの契約は不要です。しかし、テレビを所有していないにも関わらず、NHKの訪問員が自宅を訪ねてくることがあります。この場合はテレビを所有していないことを明確に伝えたうえで「お帰りください」とはっきり伝えましょう。

なおテレビを所有していない世帯に対し、NHKが契約を結ばせているケースもあると見られています。それらは参議院で議題になるなど1つの社会問題にもなっており、NHKとの契約を明示的に拒否することが大切です。

参考元:参議院

NHKの支払い用紙は捨てても大丈夫?無視しても良い?

支払義務があるにも関わらず、NHKの支払い用紙を捨てたり、無視したりした場合は「受信料滞納」が発生する可能性が極めて高くなります。NHKは受信料滞納に対し、過去に強制執行を実施した実例があるため注意が必要です。

受信料を支払えない場合は、受信料窓口でまずは受信料の減免ができないか確認してもらいましょう。たとえば生活保護世帯や障害者手帳などをお持ちの非課税世帯、一部の学生は、免除の対象になります。

参考元:NHK「生活が苦しいので受信料を免除してもらいたい」

NHKの支払い用紙は捨てても大丈夫?無視しても良い?
NHK受信料の支払い義務には時効があります。NHK受信料は、2014年の最高裁判決で「消滅時効の期間は5年」と認められており、NHKのサイトにも「時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います」との記載があります。つまり支払期限から5年が経過している受信料に関しては免除されるということです

ただし、消滅時効以外で滞納している受信料については全額支払い義務が発生します。また、自身が未払いにしている受信料が消滅時効の対象になり得るかは慎重な検討が必要であり、援用に関しても手続きが必要となるため、消滅時効について詳しく検討したい場合は法律の専門家に相談すると良いでしょう

NHK受信料の料金はいくら?

NHK受信料は2023年10月から1割引き下げられ、沖縄県以外の地域では地上契約が月額1,100円(税込み)、衛生契約(地上+衛生)が月額1,950円(税込み)です。沖縄県のNHK受信料は地上契約が月額965円(税込み)、衛生契約が1,815円(税込み)です。なお、支払い方法は月額以外に2カ月払い、6カ月前払い、12カ月前払いがあり、前払いのほうが若干割安です。

NHK受信料の支払いについてよくある質問

NHK受信料の支払についてよくある質問をまとめました。

NHKだけが映らないテレビにすれば契約せずに済む?

過去にはNHKだけが映らないように加工したテレビについて「NHKとの契約義務があるか無いか」が最高裁への上告まで行われるほどの大きな議論となったケースも。

結論としては、2021年に「NHKだけが映らないテレビでも契約義務がある」という二審東京高裁判決が確定しています。そのため「NHKだけが映らないテレビにすれば契約せずに済む」ということはありません。

参考元:産経ニュース

なお、現段階ではチューナーレステレビの場合は支払義務は発生しません。

NHKの解約方法は?

NHKの解約手続きは、「NHKふれあいセンター(営業)」に電話し、所定の届出書(解約届)を提出することで可能です。この際、電話で解約の理由を説明する必要がありますが、テレビ(受信機)の撤去や故障、海外に移住するといった理由であれば大抵は認められます。解約理由を伝え、解約に必要な書類を郵送してもらいましょう。

解約後にもNHKの訪問が来る可能性はある?

NHK解約後も、NHKの訪問が来る可能性はあります。NHKからすれば、解約した世帯でも、またテレビを購入するかもしれないためです。チューナーレステレビに買い替えたのならば、訪問員の方に丁寧にその旨を伝え、契約を求めるような訪問の頻度を大きく落とすように要望すると良いでしょう。

まとめ

2023年4月にスタートした割増金制度により、不当な方法でNHK受信料の支払いを未納にしている場合、受信料に加えて2倍の割増金が請求されるようになりました。そのため、支払拒否や無視ではなく、まずは減免できないか相談するのが良いでしょう。

リアルタイムでの視聴にこだわりがなければ、NHKとの契約義務が発生しないチューナーレステレビに買い替える方法もおすすめです。買い替えの際は、その旨を伝え解約手続きを忘れずに行いましょう。

オトナライフ編集部

オトナライフ編集部

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