千葉県内のコンビニ経営者は次のように話す。
「うちの店ではレジ横に小さく『イートインのお客様は軽減税率が適用されませんので会計時にお申しつけください。もし会計後に気が変わられた場合は、どうぞそのままイートインでお召し上がりください』と掲示しています。本部に問い合わせたら、『これで法律的には問題ない』と言われました。基本的に持ち帰りのお客がほとんどですし、厳密に対応していたら、いくら人手があっても足りません。ただでさえ忙しいのに、わけのわからない制度をつくらないでほしいです」
お客同士のトラブル発生こそ懸念
イートイン、テイクアウトに関わる問題点を消費者問題研究所代表の垣田達哉氏は次のように説明する。
「まず、国税庁が上記のコンビニのように掲示を出すように通知を出しているので、コンビニの対応に間違いはありません。レジでお客がどちらにするかを宣言した時に8%か10%に決定します。その後、それをどこで食べるのかは関係ありません。イートインコーナーで弁当を食べていても違法ではないので、税務署の職員がその場にいたしても何も言えません。つまりモラルの問題なのです。
コンビニでは、テイクアウトのお客が圧倒的に多いのでこのような対応になっています。消費者としてもレジ前でどちらにするか思い悩んで時間がかかるよりは、スムーズに会計が済むほうがプラスになります。レジが滞るといら立つお客さんもでてきて、トラブルに発展する可能性もあります。
ただ、問題になるのは高速道路のサービスエリアやショッピングモールのフードコートなど混み合う場所です。例えば、8%で購入したお客が満席状態のフードコートに座って食べていたとします。それに対して10%のお客が、『あなたよりお金を払っているのだから、そこをどけ』といったらどうなるでしょうか。違法ではありませんので、店側がどかすことはできません。