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「Getty Images」より
元国税局職員、さんきゅう倉田です。女性とのデートで最後にするのは「否認」です。
税金界には、「行為計算の否認」という言葉があります。同族会社の行為や計算が、関係者の所得税を不当に減少させたときは、税務署が所得の決定をすることができるというものです。
よくあるのは、同族会社の社長が自分の土地を同族会社に貸して、そのときの賃貸料を低くするものです。高くするとお金はたくさん入ってきますが、自分の会社からお金が出ていくだけですし、自分の所得税が増えてしまいます。社長ならば、所得税率は45%かもしれません。そうなると、20%程度の法人税である法人の経費が増えるより、自分の所得が増えないほうが、税負担としては良いわけです。
このように、同族会社では、社長と会社がほぼほぼ同一の人格となり得るため、恣意的な価格設定を行えないように、行為計算の否認の制度があります。同族会社以外の法人とのバランスを調整するためです。多くは、不動産の賃借料で争われるようです。今回はその一例を紹介します。
同族会社とは何かを正確に説明すると難解なので、役員が社長一人しかいないような小さな会社と認識してください。役員がたくさんいても、それらが社長の家族なら同族会社です。
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