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みずほ銀行、上司の問題行為を報告した行員に4年間も自宅待機命令→懲戒解雇

文=Business Journal編集部、協力=山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表
みずほ銀行、上司の問題行為を報告した行員に4年間も自宅待機命令→懲戒解雇の画像1
みずほ銀行の店舗

 日本の3大メガバンクの一角を占める、みずほ銀行。その男性行員が、上司が勤務中に顧客から見える場所で足を組んだ姿勢で新聞を読んでおり、顧客から苦情を受けたため支店長らに態度を改めさせるよう報告。すると男性は人事部から執拗に退職勧奨を受けた後、約4年半にわたり自宅待機を命じられ、懲戒解雇された。男性は同社に対し損害賠償、解雇の無効などを求めて裁判を起こし、先月、東京地裁は同社に対し330万円の賠償金の支払いを命じたが、コンプライアンスが徹底されているはずのメガバンクで、なぜこのような行為が行われているのか。業界関係者の見解を交えて追ってみたい。

 第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行が全面統合するかたちで2003年に発足した、みずほフィナンシャルグループ(FG)。「One MIZUHO」を掲げ、銀行、信託、証券、アセットマネジメントを擁する総合金融グループであり、総資産額は254.2兆円(2023年3月末時点)を誇る国内3位の金融グループ。国内上場企業の7割、Forbes Global 2000の上位200社(除く金融機関)の約8割と取引があり、約40の国・地域に拠点を展開。シンジケートローンは国内市場シェア1位、資産運用残高は国内運用会社1位となっている。

 その「みずほFG」の中核的存在である「みずほ銀行」で、にわかには信じがたい退職強要が行われていた。2014年9月、関西の支店に勤務していた男性は上司の問題行為を支店長に報告したところ、別の部署に異動させられ再三にわたり人事部から退職勧奨を受け、16年4月から20年10月まで4年半もの間、自宅待機を命令された。男性はうつ病を発症して心療内科へ通院していたが、20年10月に出社を命じられ欠勤を続け、21年5月に懲戒解雇された。この間、男性は社内の内部通報制度を利用して複数回にわたりパワハラ防止法違反が生じている旨を通報したが、銀行側は規定に定められたコンプライアンス担当部門による対応を行わず、人事部が対応を行っていた。

 男性は21年、みずほ銀行に対し解雇無効の確認と損害賠償を求めて裁判を起こし、先月24日に東京地裁は「社会通念上許容される限度を超えた違法な退職勧奨として不法行為が成立する」として銀行に330万円の賠償金の支払いを命じた。

「解雇は有効」とした裁判所の判断には驚き

 山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士はいう。

「正直なところ、4年も自宅待機をさせられたケースは聞いたことがありません。そもそも、会社における自宅待機は、懲戒処分をするかしないかの手続きにおいて『調査のため』を目的に行われることが多いのですが、4年間も『自宅待機』させることは、『これを嫌がって自主的に辞めるだろう』ということを期待した会社の嫌がらせ以外のなにものでもありません。裁判所の判断は、きわめて正当です」

 なぜ、懲戒解雇の処分については有効とされたのか。

「裁判所は『解雇は有効』としました。これは驚きです。実は、裁判所の中では、『解雇は有効』とされることはきわめて珍しく、今の日本の法制度では、相当あくどいことをしでかさないと解雇は認められないとされているのです。報道では『就労継続に関する意思確認に応じなかったなど』を業務命令違反とする解雇を認めたようですが、おそらく、労働者側が、2020年10月に出社を命じられた後、『合理的な理由なく出社しないといった態度』を繰り返したのではないでしょうか。

 なお、解雇に関する裁判の実態ですが、たいていの場合、労働者側は『解雇は無効』と争いつつも、実は解雇を言い渡したような会社に戻ることはほとんど考えておらず、金銭解決をすることを望んでいます。他方、会社側も、少なくとも、解雇したいくらいの“なにか”があったような労働者を復職させることは嫌がるので、結局はこちらも金銭解決をすることを望んでいます。

 この事件では、裁判所が『復職を内容とする和解』を打診したと報道されていますが、きわめて珍しく、この時点では、真実、復職を求めていたのでしょう」(山岸弁護士)

人事が“ほぼ全て”

 メガバンク行員はいう。

「銀行では上司による評価が持つ重要性が非常に重く、1度でも評価でバツがつくと挽回するのは極めて困難で、数年ごとに必ず行われる異動で大きな支店や花形の部署へ配属されなかったり、延々と昇進できないということが普通にある。肩書やポストが大きな意味を持つ銀行では、人事が全てとまではいわないが“ほぼ全て”というのが実情であり、昇進できないままだと不人気の関連会社やグループ会社に出向となり、その時点で銀行員人生はほぼ終わる。なので、みんな上司の評価を異常に気にしながら働いている。それが世間の銀行員への『内向き』『顧客軽視』といったイメージにつながっており、あながち外れていない。銀行以外の大企業には、どこでも似たような風潮はあるが、他業界の人間の話を聞く限り、銀行の人事至上主義は突出している。

 あくまで推察だが、この『みずほ銀行』の例で問題行為を報告された上司は、人事部を動かして特定の行員への退職勧奨までさせる権限を持っていたということは、役員昇進を控えた部長や支店長クラスの人間だったのではないか。銀行の人事部は、役員に言われれば指示を断るわけにもいかず、言いなりになって違法行為に手を染めてしまったというのは容易に想像できる。もっとも、銀行ではバッド評価を付けて昇進させなかったり、地方の支店に飛ばすくらいのことは普通にあるが、4年も自宅待機を命じるというケースは聞いたことがない。よほどこの上司が粘着質な性格だったのか、何かあったのかが気になる」

 別のメガバンク行員はいう。

「執拗な退職勧奨と4年もの自宅待機命令というセットで行員を退職に追い込むという手法もさることながら、恐ろしいのは、法律に沿って運用されるべき内部通報制度がまったく機能せず、通報内容が問題行為を行っている当事者である人事部に横流しされて、通報者への対応がコンプラ部門ではなく、その人事部に委ねられたという点だ。コンプライアンスの徹底が要求される業態である銀行、しかもメガバンクで、こんなコンプラ違反丸出しの事態が横行しているというのは、かなり問題がある。金融庁が動いてしかるべき対応をすべき事案といえる」

 こうした理不尽な実態が残るメガバンクでも、大半の行員は現実を受け入れて粛々と働いているという。その理由について別のメガバンク行為はいう。

「メガバンクは初任給はそれほど高くないものの、30代ではだいたいの人は年収1000万円台に乗る。さらに福利厚生や各種研修制度が分厚いため、実質的な年収はもっと高い。また『メガバンク行員』という肩書が持つ社会的信用度の高さは想像以上で、ローン申し込みなどで困ることはないし、大半の人は40~50代で出向となるものの退職金も多い。また、意外に思われるかもしれないが、金融庁の方針も影響して、特に支店は残業規制が厳しいため残業は少なく、年に2回は5連休くらいを取得できるので、ストレスは多いものの比較的人間らしい生活は送れる。要は理不尽なことには目をつぶって大人しくして残っていれば、こんなに美味しい仕事はないということ。もっとも、メガバンク特有の息が詰まるような空気感に馴染めない人や、上司の命令は絶対という兵隊扱いに我慢できない人には無理だろう」

(文=Business Journal編集部、協力=山岸純弁護士/山岸純法律事務所代表)

山岸純/山岸純法律事務所・弁護士

山岸純/山岸純法律事務所・弁護士

時事ネタや芸能ニュースを、法律という観点からわかりやすく解説することを目指し、日々研鑽を重ね、各種メディアで活躍している。芸能などのニュースに関して、テレビやラジオなど各種メディアに多数出演。また、企業向け労務問題、民泊ビジネス、PTA関連問題など、注目度の高いセミナーにて講師を務める。労務関連の書籍では、寄せられる質問に対する回答・解説を定期的に行っている。現在、神谷町にオフィスを構え、企業法務、交通事故問題、離婚、相続、刑事弁護など幅広い分野を扱い、特に訴訟等の紛争業務にて培った経験をさまざまな方面で活かしている。
山岸純法律事務所

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