ビジネスジャーナル > 企業ニュース > フジでCM放送を継続している企業
NEW

フジテレビでのCM放送を継続している企業の判断基準…ニトリ「状況を注視」

文=Business Journal編集部
フジテレビでのCM放送を継続している企業の判断基準…ニトリ「状況を注視」の画像1
フジテレビ(「Wikipedia」より/Kakidai)

 幹部社員が女子アナウンサーを接待や懇親会の席などに同席させていた疑いが浮上しているフジテレビジョン。CM放送の中止を決めた企業が増えて70社以上にのぼり、代わりにACジャパンの映像が頻繁に流れる事態となっているが、ニトリホールディングス(HD)のように大企業のなかにも放送を継続しているところもある。どのような理由で継続しているのかを聞いた。

 フジテレビの番組にレギュラー出演する中居正広さんと女性との間でトラブルが起きた会合に、同局の幹部社員が関与していた疑いが持たれている問題。社内にも混乱が広がるなか、同局は23日に社員向け説明会を実施するが、その影響は同業他社にもおよんでいる。すでにフジテレビは調査委員会を設置するとしていたが、日本テレビ、TBS、テレビ東京も調査を行うと発表。テレビ朝日は22日、すでに制作現場やアナウンス部を中心に調査を行い、食事会等での不適切な行為の報告はなかったと公表した。

CM放送見合わせの企業は70社以上に

 注目されているのがスポンサー企業の動きだ。フジテレビは問題が報じられた当初、公式サイト上で「当該社員は会の設定を含め一切関与しておりません」と否定コメントを発表していたが、同局の港浩一社長をはじめ幹部社員が日常的に外部の関係者との接待の席にアナウンサーを同席させ、不適切な行為が行われていたとも報じられ、親会社フジ・メディア・ホールディングス(HD)の大株主である米投資ファンド、ダルトン・インベストメンツなどから第三者委員会の設置による正式な調査などを要求される事態に発展。これを受け、同局の港社長ら経営陣は17日、記者会見を実施。だが、出席するメディアを記者クラブに加盟する社に限定し、会見の模様の映像の撮影を禁止した点や、立ち上げる調査委員会を日弁連の定義に基づく第三者委員会の形態にはしないと説明した点、外部関係者との懇親会での女性社員への不適切な行為の存在を明確に否定しなかった点などに批判が集中した。

 その結果、会見翌日にはトヨタ自動車や日本生命保険など大手企業がフジテレビ番組でのCM放送の見合わせを発表し、他社も追随するかたちで相次いで同様の対応を行い、その数は現時点ではNTT東日本、サントリー、資生堂、セブン&アイ・ホールディングス、楽天グループ、日本マクドナルドなど70社以上に上る。このほか、キッコーマン1社提供により50年以上続くフジテレビの長寿番組『くいしん坊!万才』が、キッコーマンからの要請を受けるかたちで放送休止に。塩野義製薬1社提供の『SHIONOGI MUSIC FAIR』について、同社がフジテレビに対して番組内での社名削除を要請していることも明らかになっている。

経営判断は基本的には尊重されるべき

 CM放送の見合わせを決めた企業に、その理由を聞いた。

・日本郵政
「日本郵政グループでは、フジテレビをめぐる一連の報道内容等を総合的に勘案し、1月20日以降、同局で放映するCMを差し止める対応を行っております」

・ソフトバンク
「フジテレビへのCMを、1月21日から順次差し止めた。フジテレビに関する一連の報道などを踏まえ総合的に判断した。期間は状況を注視しながら判断する」

・ハウス食品グループ本社
「1月21日の放送から、当面の間、CM出稿を見合わせる対応を行っております」

 一方、CM放送を継続している企業もある。その1社であるニトリHDは次のように説明する。

「報道内容は把握しており、状況についても注視しております。CM放送の状況につきましては、現段階では、検討状況含めてお答えを差し控えさせて頂きます」

 大手メーカーの広報部社員はいう。

「これだけ多くの大手企業がCM放送を見合わせているので、その流れに追随するというのが無難な対応ということになる。現在も放送を継続している企業は、その企業なりの判断基準やポリシーに従って経営判断しているということであり、その判断は基本的には尊重されるべきだ。また、なんらかの理由で見合わせが難しいというケースもあるだろうし、単に判断に時間がかかっているという可能性もあるだろう」

減額や返金、損害賠償

 広告を出稿したものの差し止めを要請した企業としては、契約で定めた放送回数に満たない、もしくは放送されないにもかかわらず費用を支払うことになるが、減額や返金、損害賠償を要求することはできるものなのか。山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士はいう。

「キー局との間の広告放送契約は、局側もスポンサー側も、一定の事由が発生した場合のCM放送停止の措置やその場合の違約金等の金額をあらかじめ定めています。スポンサー側に、その販売する商品に(産地偽装などの)問題が発覚した場合、局側がCMの放送を拒むでしょうし、しかしだからといってスポンサー側に責任があるわけですからスポンサー料金は徴収することとなるでしょう。

 局側に今回のような不祥事が発生した場合、当然、スポンサー側はイメージ維持のためにCMの放送を拒むでしょうから、当然、その分のスポンサー料金は支払いません。なお、過去分については、実際、CM放送しているわけですから、過去分のスポンサー料金の返還を求めることは想定されていません。

 これとは別に、スポンサー側は、局側の不祥事を理由に、自らCMの放送を拒んだわけですから、そのCMの商品の売れ行きが悪くなったといったことが生じても、あらかじめ『こういう場合は違約金を幾ら払う』といった取り決めがない限り、これを理由とする損害賠償は認められません」(1月21日付当サイト記事より)

(文=Business Journal編集部)

BusinessJournal編集部

Business Journal

企業・業界・経済・IT・社会・政治・マネー・ヘルスライフ・キャリア・エンタメなど、さまざまな情報を独自の切り口で発信するニュースサイト

Twitter: @biz_journal

Facebook: @biz.journal.cyzo

Instagram: @businessjournal3

ニュースサイト「Business Journal」

フジテレビでのCM放送を継続している企業の判断基準…ニトリ「状況を注視」のページです。ビジネスジャーナルは、企業、, , , , , の最新ニュースをビジネスパーソン向けにいち早くお届けします。ビジネスの本音に迫るならビジネスジャーナルへ!