その保険、本当に必要?手厚い公的保険、知ってる?治療代返金、休業・入院時の生活費補償
保険に入っても不要になる可能性も
一方で、たとえば一般的な民間医療保険のパンフレットを見ると、「入院費が○○日分出ます」「公的保険の対象外となっている先進医療が受けられます」というキャッチコピーが踊っています。
しかし現実には、国も地方自治体も医療費削減の方針ですから、入院日数は年々短くなっていて、保険会社がアピールするような手厚い保障を受けられる人は多くないそうです(と、保険代理店の知人が言っていました)。
また、公的保険(国民健康保険)でまかなえる治療法はどんどん広がっており、現時点では先進医療で自費診療であっても、治療法が確立すれば公的保険が適用されるようになります。
すると将来、自分が実際に治療を受けるときには保険でカバーできるようになっていて、あの保険料(もしくは特約)はなんだったのかということになる可能性もあり得るのです。
公的制度での疾病保障
病気やケガをして働けなくなった場合はどうなるでしょうか。
病気やケガで働けずに給料が受給できない場合に支給される「傷病手当金」は非常に心強い制度です。特に傷病手当金は、自宅療養でも最大1年6カ月、休業1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。
万が一、病気やケガで障害が残った場合、公的年金から「障害年金」を受給することができます。会社員の場合、厚生年金保険に加入しているので、「障害基礎年金」に上乗せして「障害厚生年金」も受給することができます。実際の年金額は、障害の程度に応じて1級から3級までで、手足の切断などの重篤な症状だけでなく、内臓疾患などでも支給されることがあります。
健康保険は、業務外、つまり仕事の時以外の病気やケガに対する公的な支援ですが、業務上(業務災害)や通勤途上の事故(通勤災害)による病気やケガには、次にご紹介する「労災保険」が適用されます。この労災保険には、病気やケガで治療や入院をした時に必要な治療が治るまで受けられる「療養(補償)給付」(業務災害には補償の文字がつく)や、休業した場合の生活補償として「休業(補償)給付・休業特別支給金」などがあります。
公務員やその家族の方の場合、「国家公務員共済組合」「都道府県職員共済組合」「都道府県学校職員共済組合」「市町村職員共済組合」など、それぞれの「共済組合」に加入しており、共済組合では医療保険と年金保険の運営を併せて行っています。