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要するに、一つひとつの合成香料の安全性を確かめるのではなく、まとめて食品添加物指定をしてきたのである。指定したのは昭和23年。それ以降、現在に至るまで使用を放置してきたのである。しかし今、その食品添加物指定の方法を含めて、その安全性の根拠が揺らぎ始めているのである。
幅広い食品で使用
合成香料はさまざまな食品に使われている。日本香料工業会のホームページをみると、コーヒー飲料では加熱工程でコーヒー豆の香気成分が分解されるので、合成香料を添加してコーヒー風味をつくる。バニラアイスでは、水溶性の合成バニラ香料を加えてバニラ風味をつくる。ビスケットにも耐熱性の合成バニラ香料を加える。キャンディには耐熱性のフルーツ系やハーブ系の油性合成香料を加える。チューインガムには菓子類の10倍ほどの合成香料が使われている。
驚くのは調理食品である。レトルト食品、電子レンジ食品、ダイエット食品にも多くの合成香料が使われている。ホームページを紹介してみる。以下、日本香料工業会のHPから引用する。
「市販される調理食品には、調理缶詰や惣菜類、調理済冷凍食品、電子レンジ食品、レトルト食品などがあります。大量生産される調理食品は原料や製法が制限されるばかりでなく、生産や流通過程で風味が損なわれることが多くなります。このため、風味の劣化を補正するさまざまなエキスや調味料、香辛料、香料が利用されますが、この補正に重要な役割を持つのは香料です。食品加工業界では、これら材料全体を香料的に捉え、『調理フレーバー』『スパイスシーズニングフレーバー』『セイボリーフレーバー』と呼んでいます」
このような合成香料が私たちの食する加工食品の隅々まで使われているなかで、その発がん性が明らかになった今、厚生労働省は安全性の徹底的なチェックをする義務があるといえよう。
(文=小倉正行/フリーライター)
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