これらのハードルを乗り越えて、ようやく本来の目的である名誉毀損による損害賠償請求訴訟を発信元に対して行うことができるのだ。
しかし、発信元を特定しても、これはあくまでも“発信元”でしかない。契約者が必ずしも「書き込み者」という保証はない。インターネットカフェ、会社、学校など、大勢の人が利用する場であれば、証拠品となるPCなどを押収しても、書き込み者を特定することは極めて困難である。ましてや民事では家宅捜索などを行うこともできない。
●「放置する」というのも1つの選択肢
中傷被害者側の弁護士にとって最も嫌なのは、インターネット接続業者を通して回答される発信者情報開示請求意見照会書が、その拒否理由を白紙、もしくは「知らない」などと短い文だけで返ってくることだという。
これだと、はたしてその回答をよこしたのは、本当に契約者なのか、あるいは契約者ではない誰かが書いたものなのかわからないからだ。これでは訴訟時、被告になり得ない。裁判に持ち込むこと自体が難しいからだ。
「現実の話として、発信元に発信者情報開示請求意見照会書が届いたこと自体、十分中傷書き込みの抑止となる。しかし、被害者側は、この照会書を発信元に送りつけるまでに結構なお金を使っています。コスト面では、たとえ書き込み者が特定できても、その犯人から損害賠償金をもらえなければ採算は取れません」(弁護士)
つまり、自分に関する「単なる悪口」「男女スキャンダル」の類いの書き込みでいちいち訴訟を起こしても、結局、騒ぎを余計に大きくするだけで終わる可能性が高い。
「そもそも刑事で立件できないから弁護士のところに来て、民事で裁判沙汰にする。書き込み者が特定できるかどうかもわからない中でのIPアドレス開示の仮処分や発信者情報開示訴訟は、個人の方にはあまりお勧めしません。放っておけば自然に収まりますから」
ネットの世界では、噂の類いを気にしていればキリがないと割り切ることも、1つの考え方かもしれない。
(文=編集部)