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また、浮世絵春画の芸術的価値も認めた上で、『その芸術的価値は、各春画に描き出されたわいせつ感を多少は緩和するものの、社会通念上許容される程度にまで抑制、減少させてはいない』と判断しています。
同判例は、春画が輸入禁制品に該当するか否かについて、わいせつ性の有無を判断したものであり、刑法においても同様に考えられるかという点では疑義があります。しかし、同判例を踏まえて考えると、いかに春画に芸術的価値があり、その紹介などを目的とした記事であっても、春画を週刊誌に掲載・販売することは、刑法175条の犯罪に該当する可能性があると考えられます」(榎本弁護士)
3カ月の休養処分は異例の長さ
ちなみに、編集長の休養という処分については、妥当といえるのだろうか。
「今回の処分が、会社が就労を強制的に禁止するもので、休養中の賃金が支給されないものであれば、懲戒処分である出勤停止処分に近いものと考えられます。会社の従業員に対する懲戒処分が適法であるためには、原則として、(1)就業規則に根拠となる規定があること、(2)従業員の行為が就業規則の懲戒事由に該当すること、(3)当該処分が社会通念上相当なものと認められること、が要件となります。
(3)については、懲戒の対象となる行為の性質・態様や被処分者の勤務歴に照らして、処分が重すぎないかどうかを考慮し、判断します。実務上、出勤停止の期間は15日程度が多いですが、今回は3カ月と長期です。このような処分については社会通念上相当といえない可能性もあり、その有効性が厳しく判断されることになると考えられます」(同)
3カ月後に編集長が復帰した同誌は、どんな企画を展開するのだろうか。
(文=編集部、協力=弁護士法人AVANCE LEGAL GROUP LPC・榎本啓祐弁護士)
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