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会社の飲み会は「業務」に該当?帰り道での事故が労災認定される条件とは?

文=Legal Edition
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 また、会社の飲み会が「業務」に当たるとしても、労働者が「合理的な経路」や「合理的な方法」で帰宅していることも条件になる。つまり、通常の経路から外れた場所で飲み直して帰宅中にけがをした場合や、酩酊しながら自転車に乗り事故を起こした場合には「通勤による負傷」と認められない可能性が高い。

 さらに、通勤途中の交通事故や歩行中にビルからの落下物でけがをした場合は「通勤による負傷」といえるが、私怨で第三者から襲われた場合などは「通勤による」事故とはいえないので注意が必要だ。

いざという時、労災認定を受けられるように備える

 こうしてみてみると、かなり酩酊状態でない限り、通常では考えられないような経路で帰ることはしないであろうし、酒を飲んだら自転車にも乗ってはならないので、会社の飲み会の帰り道で事故に遭った場合に労災の認定を受けられるか否かは、その飲み会が「業務」であったかどうかがポイントといえる。

 だが、飲み会が「業務」の一環だった場合でも、帰り道での事故を労災と認定してもらうのは容易ではない。そこで、このようなトラブルに巻き込まれた場合に備えて、普段からやっておくべきことはないだろうか。

「残念ながら、飲み会後の事故の場合は業務との関連性が否定されることも多いです。ただ、昨年の最高裁判決は、上司の意向等により『歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況』であったことを評価しています。『通勤災害』の認定についても、その考え方が妥当すると思いますので、業務との関連性が強い飲み会であったのであれば、そのことを説明できる資料を準備しておくべきです。たとえば、飲み会の場での議題や議論を証言してくれる同僚を確保しておくとか、配布資料を残しておくことなどが考えられますし、仕事で忙しいなかで上司の要請によって参加せざるを得なかったといった事情があるならば、当時の仕事の状況がわかる資料や、飲み会への参加を要請する上司からのメールを保存しておくのもいいでしょう。また、事故状況を明確にするため、事故後すぐに警察を呼んで記録に残しておくとか、すぐに病院に行って事故の状況を説明し、医師の診断を受けておくことも必要になります」(同)

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