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会社の飲み会は「業務」に該当?帰り道での事故が労災認定される条件とは?

文=Legal Edition
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 会社の飲み会は、職場での人間関係を構築する上で重要であり、上司からの誘いは断りづらい。また、飲み会に行けば、その場の雰囲気を壊さないために多少の無理をしてでも酒を飲まざるを得ない。社会人として行かざるを得なかった飲み会で、帰り道に事故に遭うようなことがあれば“踏んだり蹴ったり”だ。そんなときに、せめて労災認定を受けられるように、上述のポイントを心掛けておきたい。
(文=Legal Edition)

【取材協力】
岩田裕介(いわた ゆうすけ)・弁護士
渋谷宮益坂法律事務所・代表パートナー
埼玉県出身。都内の法律事務所にて5年間勤務し、訴訟事件中心に数多くの事件を扱う。その後、渋谷にて独立。現在は、企業法務、企業間の紛争・訴訟のみならず、個人を顧客とした訴訟事件、家事事件など、幅広く担当している。労働事件には特に興味を持ち、使用者側・労働者側とも多くの訴訟、労働審判を扱った経験を有する。

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