すこぶる悪い。(「Thinkstock」より)
そもそも、性犯罪絡みの裁判といえば通常、被害者女性が加害者を訴える構図がイメージされるが、この裁判はまったく逆。加害者側であるはずの野村総研が、被害者の女性と、女性を支援して野村総研を告発していた友人を相手取り、「告発により社の名誉が棄損された」として約1000万円の損害賠償を求めているものだ。一部ネット上では「大企業の逆ギレ訴訟」「一般女性相手の恫喝訴訟」と話題になった。
ところが、原告である野村総研側が、公判を何度重ねても具体的な証拠をまったく提示できないため、たまりかねた三角比呂裁判長が今年4月の第4回公判で、ついに「審理の分離」【註1】を宣言。被告の一人である女性が裁判の審理から外れることになったのだ。裁判は今後、もう一人の被告である「女性を支援していた友人」に絞られて進められることになるが、「被害者女性を訴えた野村総研とすれば、事実上の敗訴の確定」(傍聴者)との声もある。
もともとこの裁判は、大企業である野村総研が、被害者側の一般女性を相手に裁判を起こしたという特殊性に加え、賠償額が約1000万円と極めて高額であったため、当初から「恫喝を目的とした訴訟ではないか」との批判が少なくなかった。
しかも、金額の根拠を求める被告側(被害者側)への説明にも時間がかかった。当初は取引先からの信用失墜などによる損害棄損などと主張しながら、裁判の過程でそれを立証できなかったため、提訴から1年近く経過してようやく、損害は野村総研という法人としての精神的苦痛であり、精神的苦痛は金額の損害立証の必要がないという、訴状にも記されていない趣旨に変更するというドタバタぶりを露呈したのだ。これにあきれるのは公判を傍聴し続けている法曹関係者だ。
「法人の精神的苦痛を漠然と認めろというのは、無理がある話です。どうしてもというなら、会社が受けた営業補償分や従業員の損害分、名誉回復のコストなどを積算して請求するべきですが、それもできていない。挙げ句に訴状に載ってもいない請求内容に慌てて変えている。百歩譲って裁判所が今回、訴えの変更を認めて法人の精神的苦痛を認定したとしても、相場の金額は数十万円程度。簡裁が管轄するような規模の話です。1000万円という金額は常識外。今回の提訴が恫喝目的であるとの印象は拭えません。また、明確な根拠もないのに1000万という数字を設定した野村総研側の弁護士の手法も、問題視されることになるのではないでしょうか」
では、今後の見通しについてはどうなのか。先の関係者が続ける。
「このたびの審理の分離を受けて、追い詰められた野村総研側はとうとう『話し合いの場を設けたい』と言いだしました。かといって謝罪や慰謝料は考えていないでしょう。おそらく和解条項案を女性に送りつけて、『提訴を取り下げてやるから、裁判のことをメディアにも友人にも口外するな、取材など受けたら訴える』くらいの対応でしょう」