消費者が企業活動に抱く疑問を考察するサイト ビジネスジャーナル ⁄ Business Journal
痴漢よりも罰則が重い盗撮
ちなみに、首都圏の1都3県の迷惑行為防止条例を比較すると、東京都の条例に変わった特徴が見られる。痴漢よりも盗撮の罰則を重く設定しているのだ。
【1都3県の迷惑行為防止条例】
・東京都
「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
痴漢 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
盗撮 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・神奈川県
「神奈川県迷惑行為防止条例」
痴漢・盗撮 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・千葉県
「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
痴漢・盗撮 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
・埼玉県
「埼玉県迷惑行為防止条例」
痴漢・盗撮 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
東京都議会の説明によると、盗撮と痴漢は同じ性犯罪であり、どちらも被害者本人の性的羞恥心を害する行為だが、盗撮はカメラやビデオを用いて性的羞恥心を害する犯罪なので、撮られた画像がネットを通じて流通してしまう恐れがある。また、被害者が複数に及ぶ可能性もあり、痴漢以上に社会秩序が害される程度が大きく、公益を保護する意味でも、盗撮は痴漢よりも重く処罰されるよう規定されているという。
特にスマートフォンが普及してから急増しているといわれる盗撮。シャッター音を消すアプリも頒布されており、誰もが簡単に盗撮することができる環境にある。しかし、一時の欲望に流されて気軽に盗撮すれば、人生を棒に振るリスクがあることを忘れてはいけない。
(文=編集部)
Business news pick up
RANKING
23:30更新関連記事
2024.10.22 06:00
2024.10.05 06:00
2024.10.04 18:50
2024.10.02 06:00