もし、小学生の自転車が乗用車にではなく老人に衝突し、その老人が倒れて頭を打ったら、重大な事故になっていたかもしれない。
昨今、自転車事故で被害者が重傷化するケースがあり、その損害賠償額は個人の支払い能力をはるかに超える高額になっている。
自転車事故による損害賠償額
日本損害保険協会のホームページによると、以下のような判決が出ている。
【賠償額】9521万円(平成25年7月4日神戸地裁判決)
【事故の概要】男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭骸骨骨折、意識が戻らない状態
【賠償額】9266万円(平成20年6月5日東京地裁判決)
【事故の概要】男子高校生が昼間、車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に言語機能喪失等の重大な障害が残った
【賠償額】6779万円(平成15年9月30日東京地裁判決)
【事故の概要】男性が夕方、ペットボトルを片手に、下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入し、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡
【賠償額】5438万円(平成19年4月11日東京地裁判決)
【事故の概要】男性が昼間、信号を無視し、高速で交差点に進入、青信号で横断中の女性(55歳)と衝突。女性は頭蓋内損傷等で11日後に死亡
【賠償額】4043万円(平成17年9月14日東京地裁判決)
【事故の概要】男子高校生が朝、赤信号で交差点の横断歩道を走行中、男性(62歳)が運転するオートバイと衝突。男性は頭蓋内損傷で13日後に死亡
家族の誰かが自転車で加害事故を起こし、上記のような判決を受けたら、あなたはその賠償額を払うことができるでしょうか。