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黒田尚子「『足るを知る』のマネー学」

大学進学時に3百万円…子どもの教育費が足りない!賢い対処法はこれだ!贈与や免除も

文=黒田尚子/ファイナンシャルプランナー

(2)入学金・授業料の免除・減額等の制度を利用する

 国公立大学の場合、文部科学省の規定や国からの支援のもと、経済的な理由で修業が困難な学生を支援するため、入学金や授業料の全額または一部を免除する制度がある。

 この制度は、国の予算によって免除を許可できる枠が決定されるので、資格要件を満たした者全員に許可されるものではない。ただ、文部科学省によると、平成28年度の国立大学法人運営費交付金における学部・修士課程の授業料免除率は10.3%から10.8%まで引き上げられており、免除枠は拡大しているといえる。

 この制度を利用するには「学力基準」と「家計基準」の両方を満たす必要がある。

 その要件は大学によって異なり、例えば千葉大学の場合、2年次以降の学力基準は、「標準修得単位数を修得し、取得科目の平均値が2.0以上(母子家庭、生活保護世帯等は平均値1.9以上)」となっている。同大学では学業成績の評語「秀」「優」が3.0、「良」が2.0、「可」が1.0というから、平均点以上でOKということであれば、それほどハードルは高くなさそうだ。

 また、金沢大学の平成26年度実績によると、申請者数に対する全額免除の割合は、前期分41.6%、後期分39.5%。半額免除の割合は、前期分45.3%、後期分47.8%となっている。免除合計の全体でみると申請者の85%以上が、いずれかの免除を受けている。

 国立大学の平成29年度の入学金は28万2000円、授業料は53万5800円である(大学によって、設備や実習、諸会費等が別途かかる)。4年間の授業料だけでも200万円以上かかり、これが免除されるのであれば、家計の負担はかなり軽減できるだろう。

 授業料減免制度の申請時期は各大学で異なるが、新入生は入学手続き時、2回目以降は次の期がはじまる2か月前~直前が一般的だ。申請期間の少し前から学内の掲示板や学生用のウェブサービスで告知されるのでこまめにチェックしておきたい。

 それでは、次回は後編として(3)(4)(5)の方法についてご紹介しよう。
(文=黒田尚子/ファイナンシャルプランナー)

黒田尚子/ファイナンシャル・プランナー

黒田尚子/ファイナンシャル・プランナー

 1969年富山県富山市生まれ。立命館大学法学部卒業後、1992年、株式会社日本総合研究所に入社。在職中に、FP資格を取得し、1997年同社退社。翌年、独立系FPとして転身を図る。2009年末に乳がん告知を受け、自らの体験から、がんなど病気に対する経済的備えの重要性を訴える活動を行うほか、老後・介護・消費者問題にも注力。聖路加国際病院のがん経験者向けプロジェクト「おさいふリング」のファシリテーター、NPO法人キャンサーネットジャパン・アドバイザリーボード(外部評価委員会)メンバー、NPO法人がんと暮らしを考える会理事なども務める。著書に「がんとお金の本」、「がんとわたしノート」(Bkc)、「がんとお金の真実(リアル)」(セールス手帖社)、「50代からのお金のはなし」(プレジデント社)、「入院・介護「はじめて」ガイド」(主婦の友社)(共同監修)など。近著は「親の介護とお金が心配です」(主婦の友社)(監修)(6月21日発売)
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