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皇室、年間98億円の税金支出…絢子さまへの結婚支度金1億円が非課税になる理由

文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人
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皇室、年間98億円の税金支出…絢子さまへの結婚支度金1億円が非課税になる理由の画像1高円宮絢子さま(写真:つのだよしお/アフロ)

 元国税局職員、さんきゅう倉田です。好きな省庁は「宮内庁」です。

 結婚で皇室を離れられる高円宮家の三女絢子さまに、国から1億675万円の一時金が支給されることが決まりました。この一時金は、元皇族としての品位を保持するためとして、皇室経済法で支給が定められています。

 さて、この一時金は所得税法上、どのように扱われるのでしょうか。通常、国からこのような支給があった場合、「一時所得」に該当すると考えられます。一時所得の控除額は50万円ですので、その年にほかに一時所得に該当するものがなければ、1億625万円の2分の1の金額を、ほかの所得と合算して所得税を計算することとなり、所得税額はおよそ4300万円となります。

 しかし、所得税について定めた所得税法第9条には次のようにあります。

【所得税法】
第9条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
十二 皇室経済法第四条第一項(内廷費)及び第六条第一項(皇族費)の規定により受ける給付

 つまり、「内廷費や皇族費としてもらったお金には所得税がかからない」といったことが書いてあります。そこで、皇室経済法を見てみます。

【皇室経済法】
第6条 皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。

 今回の報道は、同条文後半の「皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額」に該当すると考えられます。皇族が一般の方と結婚するに当たって身分を離れるときは、お金がもらえるわけです。そして、それは非課税と定められています。国からお金をもらって、そのうち45%を所得税で納めるとなると、“行って来い”になってしまいます。似ている仕組みとして、公務員の給与がありますが、それと比較すると皇族費は圧倒的に特別な給付であり、特例を設けて非課税とすることに違和感はありません。

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