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皇室、年間98億円の税金支出…絢子さまへの結婚支度金1億円が非課税になる理由

文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人
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 皇族に関する省庁といえば宮内庁です。宮内庁のHPの「皇室の経済」の項目では、以下のように皇室の予算が明らかにされています。

【皇室財産・皇室の費用】

 すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経る必要があります。予算に計上する皇室の費用には、内廷費・皇族費・宮廷費があります。

「内廷費」…天皇・内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるもので、法律により定額が定められ、平成30年度は、3億2400万円です。

「皇族費」…皇族としての品位保持の資に充てるためのもので、各宮家の皇族に対し年額により支出されます。皇族費の基礎となる定額は法律により定められ、平成30年度の皇族費の総額は、3億6417万円です。なお、皇族費には、皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金として支出されるものと皇族がその身分を離れる際に一時金として支出されるものもあります。

「宮廷費」…儀式、国賓・公賓等の接遇、行幸啓、外国ご訪問など皇室の公的ご活動等に必要な経費、皇室用財産の管理に必要な経費、皇居等の施設の整備に必要な経費などで、平成30年度は、91億7145万円です。

――以上、宮内庁HPより。

 合計すると、年間で98億円程度かかるようです。この金額が多いのか少ないのかは判断できませんが、特に宮廷費の支出が目立ちます。皇族費の金額には定額がありますが、親王、妃、内親王、摂政といった位によって、乗率が異なります。また、身分を離れる場合は、皇族費の10倍が支給されます。

 さらに、皇室経済法施工法には、その「定額」が定められていて、計算の基礎となる皇族費は3050万円です。支給額は、この定額から位によって計算されていますが、先程述べたように、金額がいくらであろうと非課税となり、確定申告は不要です。
(文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人)

●さんきゅう倉田
 大学卒業後、国税専門官試験を受けて合格し国税庁職員として東京国税局に入庁。法人税の調査などを行った。退職後、NSC東京校に入学し、現在お笑い芸人として活躍中。2017年12月14日、処女作『元国税局芸人が教える 読めば必ず得する税金の話』(総合法令出版)が発売された。

「ぼくの国税局時代の知識と経験、芸人になってからの自己研鑽をこの1冊に詰めました。会社員が社会をサバイバルするために必須の知識のみを厳選。たのしく学べます」

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