例えば、2015年度の税制改正大綱の中には、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設」とある。それは今年の4月から適用される。
この制度は、結婚および子育てについて、親や祖父母から1人につき1000万円まで(結婚費用は300万円まで)の資金を、非課税で贈与できるとするもの。利用するには、金融機関に信託する必要があるようだ。税制改正大綱には「払い出した金銭を結婚・子育て資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならない」と書かれている。書類としては、結婚式場に支払った金額の領収証や妊婦健診費、出産費用の領収書などが必要になるとみられる。
この制度を利用できるのは19年3月末までの予定となっており、贈与を受けた人が50歳となった時点、あるいは死亡した時点で金融期間との信託契約が終了し、残額について贈与があったものとして贈与税の計算をすることになっている。
●教育資金の一括贈与は延長、住宅資金の贈与も拡充
すでにスタートしている「教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置」についても、19年3月末までの延長が決まった。こちらは、学校をはじめとした教育機関に支払う学費などの教育費として使うことを目的に、最高1500万円まで非課税で贈与できる制度である。
さらには、一定額までの住宅資金を非課税で贈与できる「住宅資金贈与の非課税制度」についても、昨年の制度より拡充されている。まさに、親から子へ、祖父母から孫へと、「贈与制度をどんどん利用してほしい」といった大盤振る舞い状態となっている。
個人的には、これらの制度に文句があるわけではない。ただし、きちんと制度の内容を理解してライフプランを立てた上で利用しなければ、贈与した側もされた側も後悔する可能性が出てくると考えている。
教育資金一括贈与の制度が施行された当初は、手続き書類が不足するほど申し込みが殺到した。手数料などが無料になる期限を設けたことが要因だ。
しかし、冷静に考えてみれば、教育資金のように生活に必要な資金を祖父母が出したとしても、もともと贈与税は課せられていない。あまりに分不相応な援助まで非課税になるとは言い切れないが、一般的な進学コースの場合、祖父母に援助してもらうのは以前からよくあることで、贈与税の対象になるわけではない。