上手に運用すれば、働かなくても毎月決まった収入が入ってくるということで、「不動産投資」は数ある投資のなかでも「堅い」と言われています。
だからこそ「いつかは自分も…」と興味を持っている人も多いはずですが、そんな人こそ知っておくべきことがあります。不動産を個人として購入し、賃貸に出すという従来のやり方では、手元にお金が残らないということになりかねないのです。
これはどういうことなのか。『新税制対応 プライベートカンパニーを活用して、不動産投資をしよう!~不動産と会計のプロが教える法人化による資産運用の教科書~』(成田仁/著、クロスメディア・パブリッシング/刊)はその答えを教えてくれます。
ヒントは「税金」です。以下の4つの税制改正がどんなことを示すかわかりますか?
■法人税の引き下げ
平成26年4月1日以降に事業を開始した企業から、復興特別法人税が廃止になることで、法人税の実効税率が引き下げられました。
■所得税の見直し
平成24年度の税制改革では給与所得控除の上限が定められ、平成25年度分以降は給与収入が1500万円を超える場合は245万円で頭打ちとされました。さらに平成26年度の改正で、平成28年度分は給与収入1200万円超で230万円、29年度以降は給与収入1000万円超で220万円が上限に。
給与所得控除額は次第に少なくなり、課税所得が増える傾向があります。
■消費税増税
ご存じ、消費税の増税です。現在は8%ですが、平成27年10月1日以後は10%まで引き上げられる予定とされています。
■相続税増税
平成25年度の税制改革で、東日本大震災で棚上げされていた相続税の増税が確定、平成27年以後の相続からは、相続税の基礎控除額の引き下げ、税率の引き上げがなされることになりました。
勘のいい方はもうお気づきだと思いますが、これら4つの税制の改正から見えるものは「個人への課税を強化し、法人への課税を緩和しよう」という今の日本の流れです。つまり、不動産ビジネスをはじめるとしても、「個人」でやる限りどうしても払う税金は増えていく傾向があるのです。