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相続不動産は売却すべし!「アパート経営でゆとりある老後」など大嘘!ローン返せず生活苦

文=藤村紀美子/ファイナンシャルプランナー・高齢期のお金を考える会
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相続不動産は売却すべし!「アパート経営でゆとりある老後」など大嘘!ローン返せず生活苦の画像1「Thinkstock」より
 親が亡くなった場合、残った不動産相続に関して、誰が相続するのか、どのように分けるのかなど、さまざまな問題が発生します。

 今回は、不動産を相続した後に生じる問題について考えたいと思います。

 不動産を相続した場合、親の家に住んでいた人はそのまま住み続けると思われますが、自分の家を別に所有している人は、相続した不動産の活用方法について迷うのではないでしょうか。

 不動産の活用方法としては、

(1)そのまま賃貸する
(2)売却する
(3)壊して駐車場にし、賃貸する
(4)壊してアパートを建て、賃貸する

などの方法があります。

空き家のまま放置すると、税金が6倍に跳ね上がるケースも

 現実には、そのまま空き家として放置している場合がかなり多く、2013年の全国の空き家率は13%に達しています。家を取り壊せば、住宅用地の税制優遇措置はなくなり、土地の固定資産税は6倍になってしまいます。そこで、そのまま放置しているというケースが生じています。

 しかし、5月26日に「空き家対策特別措置法」が全面施行され、倒壊の恐れや衛生上問題のある空き家(特定空き家)の所有者に対して、市町村が撤去や修繕を勧告・命令できることになりました。勧告を受けると優遇措置は受けられなくなり、それまで軽減されていた固定資産税は6倍になります。また、命令に違反したら50万円以下の過料に処せられ、強制撤去も可能となりました。

 ところで、「特定空き家」とは、どのような空き家を指すのでしょうか。空き家対策特別措置法においては、次のように定義されています。

(1)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
(2)そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
(4)その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 住まずに空き家を放置するのは、犯罪の温床になり周辺の住民にも迷惑をかけるなど、社会的にも、経済的にも問題です。

藤村紀美子/ファイナンシャルプランナー・高齢期のお金を考える会

藤村紀美子/ファイナンシャルプランナー・高齢期のお金を考える会

(立教大学ドイツ文学科)卒業後研究室で副手を1年務め結婚。女児2人を出産し、下の子が3歳になったときに(中央大学法学部)に学士入学。法律の面白さに惹かれ、卒業後も勉強を続ける。宅建とFP試験に合格(CFP、宅地建物取引士)。その直後夫の赴任に伴いアメリカに約8年居住。帰国後FPとして働き始める。講演、相談、執筆を行う。その間、簡易裁判所、家庭裁判所で調停委員、参与員、司法委員を定年まで勤める。
著書:「100歳まで安心して暮らす生活設計」(共著)、「どっちがお得?定年後のお金」(共著) ‘高齢期のお金を考える会’メンバー。高齢者施設を多数見学し、高齢者施設の種類、内容、注意点、選び方等を勉強する。

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