高市総務大臣、また問題発言!違憲ギリギリ、電波停止仄めかしテレビ局を支配する狙いか
2月8日の衆院予算委員会で高市早苗総務大臣が、放送局が「政治的に公平であること」と定めた放送法4条1項2号違反を繰り返した場合、電波法76条1項に基づき電波停止を命じる可能性に言及し波紋を呼んでいる。
高市総務相は、「行政が何度要請してもまったく改善しない放送局に、なんの対応もしないとは約束できない。将来にわたり可能性がまったくないとは言えない」と発言したが、これが「言論の自由」や「報道の自由」を侵害するのではないかと問題視されているのだ。
そもそも、放送法4条1項2号は何を目的として、「政治的に公平であること」と定めているのか。メディアの法律問題に詳しい田村勇人弁護士は、次のように話す。
「報道の自由は、憲法21条で保障される表現の自由のひとつのかたちであり、表現の自由は民主主義の過程に直接的な影響を与えることから、特に重要な人権です。ただ、放送という手段は、さまざまな情報を安価かつ大量に提供することができる上に、社会的影響力が大きいといえます。また、新聞等の紙媒体の報道機関と異なり、有限である電波帯を独占的にテレビ局に占有させるという特権的地位を与えることから、放送事業者に対しては『政治的に公平』な放送を行うことを求めているのです」
特権的な地位を与えられているテレビ局は、「政治的公平性」という利益を守るために番組の内容について国から介入を受けることもやむを得ないのだろうか。
「そういうわけではありません。勘違いしないでほしいのは、そもそも報道の自由があることが大前提で、その自由を放送の影響力の大きさや放送局の公共的地位に鑑みて、必要最小限度の制限ができる可能性があるということです。著しく『政治的公平性』が失われた場合に、その必要最小限度の制限が可能という論理構造になっています」(同)
電波停止をちらつかせて威圧か
やはり報道の自由が極めて重要であることに変わりはないようだ。では、どのような場合に、国が電波停止処分を行う可能性が出てくるだろうか。
「過去にテレビ朝日の報道局長が『自民党政権を倒すために報道を行った』と明言し、明らかに政治的公平性を害する意図で番組を制作したようなケースがありました。これは当時大問題になりましたが、実際には厳重注意という行政指導のみにとどまっています。たとえば、行政指導が度重ねられたにもかかわらず、こうした発言が繰り返された場合に初めて電波停止が検討されるべきといえるでしょう」(同)
このように考えると、すぐに電波停止が行われる可能性は低く、その前に行政指導や放送番組審議機関による自主規制を促すという方法がとられることになるのだろう。
「仮に、放送事業者に対して影響力が小さい手段での警告をせずに電波停止を行えば、さすがに裁判所は違憲と判断するでしょう。そのようなことは、感情的になった政治家が周囲の助言を無視し、自分の政治生命をなげうって行うような場合しか想定できません」(同)
実際のところ、国側としてもリスクをとって実際に電波停止をするとは考えにくく、電波停止をちらつかせて政権に不都合な情報を流させないようにしているのではないか。
それにしても、行政指導が何度も行われているような状況下でもないのに、総務相が国会という場において、いきなり電波停止をちらつかせる発言をすることは、放送業者に対する威圧とも受け取れる。このような威圧的発言は、憲法の中でも特に重要な表現の自由の一内容である「言論の自由」や「報道の自由」に対して、萎縮効果を与えることにもなりかねない。
憲法が表現の自由を特に重要視して保護していることを考えると、このように軽はずみな発言は問題視されて当然なのではないだろうか。
(文=Legal Edition)
【取材協力】
田村勇人(たむら・はやと)弁護士(http://ameblo.jp/tamurahayato1976/)
フラクタル法律事務所代表弁護士。テレビ・雑誌・メディアに出演多数。根本的な深い問題点に気付かせる語り口が好評。法的アドバイスのみならず、経営アドバイスにも対応できる弁護士として顧問を多数有する。その一方最高裁判決を勝ち取るなど困難な案件にも挑戦している。法律だけでなく人間への洞察を生かして事件を解決してきた経験から、幅広い講演を行う。