
つい最近までは、調剤薬局に行く際に「おくすり手帳」を持参しない患者さんが多かった。しかし、この4月からはほとんどの患者さんが持参するようになった。
いったい何が起こったのか。そもそもおくすり手帳とは何か。 そして、その代金はどうやって決められているのか。今回はこうした疑問について解説してみたい。
そもそも、おくすり手帳というのは、病院などで処方された薬の情報を記録し、その服用履歴を管理するためにつくられた。こうすることで、薬の飲み合わせのチェックなどができ、投薬がスムーズに行われるというメリットがあった。そのため、国はこれを診療報酬制度に組み入れて実施してきたのだが、その制度自体は2年に1度の診療報酬の改定ごとに目まぐるしく変わってきた。
直近3回の改定を振り返ると、2012年の改定がもっとも大きかった。これは、11年の東日本大震災が影響したからである。震災では、地震と津波の被害でカルテや調剤履歴を喪失した病院や薬局が続出したが、おくすり手帳を持っていた患者さんは、避難先でもスムーズに診療や投薬ができた。
そこで厚労省はこの教訓から、それまで希望者だけだったおくすり手帳をすべての患者に適用することに変更し、その診療報酬を「薬剤服用歴管理指導料」に一本化したのである。その点数は41点、すなわち410円(1点=10円)である。ただし、これを得るには薬局は次の5項目をすべて行うこととされた。
1.薬剤情報提供文書による薬の説明
2.薬剤服用歴の記録と指導
3.残薬の確認
4.後発医薬品(ジェネリック)に関する情報提供
5.おくすり手帳への薬剤情報の記載
おくすり手帳を渡す際に、これらを行えば410円になる。1日に患者さんが100人なら4万1000円、1000人なら41万円である。もちろん、患者が支払うのは410円ではなく、保険適応の3割負担(70歳未満)なら130円である。ただし、おくすり手帳がない場合(上記5項目を満たさない場合)は、34点=340円とされた。3割負担なら110円である。
410円-340円=70円。この差額の70円が実質的なおくすり手帳の値段というわけだ。3割負担の患者さん側から見ると差額は20円(130円-110円=20円)となる。
つまり、このときからおくすり手帳を持参しないほうが、患者さんは医療費を20円節約できることになった。そのため、テレビや雑誌では「おくすり手帳を利用せず、窓口での負担金を節約しよう」という特集が多く組まれた。