ビジネスジャーナル > 社会ニュース > GACKT、仮想通貨詐欺の可能性も
NEW

GACKT、仮想通貨スピンドル出資勧誘で「詐欺罪」成立の可能性も…多額損失者が発生か

文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士
【この記事のキーワード】, ,
GACKT、仮想通貨スピンドル出資勧誘で「詐欺罪」成立の可能性も…多額損失者が発生かの画像1GACKT>

 歌手で俳優のGACKTが中核メンバーとして広告塔を務め、“GACKTコイン”とも呼ばれる仮想通貨「SPINDLE(スピンドル)」。昨年5月には世界5カ所の仮想通貨取引所に上場したものの、直後に暴落し、多額の損失を抱えた投資家も出ているといわれている。

 このスピンドルとは、どのようなものなのか。

「スピンドルは、参加者が自分の資金と引き換えにSPDトークン(スピンドルの通貨記号SPDの通貨引換証)を取得します。それを用いて仮想通貨ヘッジファンドに投資するというICOを行ったのが、2017年10月からです。『プレセール』というかたちで募集を開始し、GACKTのプロモーションもあって人気を高めていました。そして18年5月に世界5カ所で上場しました。

 スピンドルの運営会社ブラックスターは17年末に『ホワイトペーパー』と呼ばれる事業計画書を発表しています。ただし、スピンドルのプラットフォームができあがっていないなか、仮想通貨NEM(ネム)巨額盗難事件(コインチェック社から約580億円相当のNEMが不正流出)が発生したことにより、仮想通貨自体の信頼性が落ちてしまったことも大きいのです。今は仮想通貨の価値は下落しました。スピンドルもプレセールではうまく行きましたが、同じく大暴落しました」(ジャーナリスト・伊藤博敏氏/18年8月8日付当サイト記事『仮想通貨「GACKTコイン」大暴落で投資家に多額損失…金融庁が処分の可能性も』を一部修正して引用)

 スピンドルの運営元ブラックスターの問題点は、これまで指摘されてきた。仮想通貨の売買等を事業として行う際には、必ず仮想通貨業者の登録をしなければならないが、ブラックスターは登録していない。もしスピンドルが仮想通貨として売買されていたとすれば、資金決済法違反の可能性が出てくる。

 そのスピンドルについて、新たな問題が浮上した。28日発売の「週刊文春」(文藝春秋)によれば、ブラックスターは「(スピンドルを)他人に譲渡することを原則禁止しており、2号仮想通貨ではないため(無登録でも)国内販売できる」という旨の意見書を公開しているが、17年に行われた商談会で、GACKTは参加者たちに対して「ちょっと今までとは考えられない儲け方なので」「1000万円を入れたのが2億とかなっているんですよ」などと語り、出資を迫っていたという。

 さらに記事によれば、前述のとおり昨年5月にスピンドルが仮想通貨取引所に上場直後に暴落し、投資家に多数の損失者が出た一方、GACKTは上場直後に7000万円を売り抜けたとされているが、もしこれらの報道が事実であれば、ブラックスターおよびGACKTの行為は、法的に問題ないのだろうか。弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士の山岸純氏に解説してもらった。

山岸弁護士の解説

 ブラックスター側は、「他人に譲渡できない仮想通貨だから『2号仮想通貨』にあたらないので、業者登録は必要ない」と強弁しているのですが、これは誤りです。

 そもそも「仮想通貨」とは、資金決済法2条5項が次のように定義しています。

「(1)物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」

「(2)不特定の者を相手方として(1)に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの」

 要するに「仮想通貨」とは、それ自体を売ったり買ったりしたり、また、それを使って商品を買ったりサービスを受けたりすることができる電子記録で、PCなどの端末で決済するものをいうのですが、ここで法律が規定している「移転することができるもの」とは、やろうと思えば、プログラム上、PCなどの端末などで決済できてしまう(移転することができる)ものを意味しています。

このため、たとえ仮想通貨を発行している会社等が規約などで「仮想通貨を売ったり買ったりしてはいけません」と規定していても、プログラム上、決済できるものであれば、「移転することができるもの」に該当します。

スピンドルの場合、上記(1)ではないことは確かですが(お店に行ってスピンドルを払って商品が買えるようなものではない)、ブラックスター側が、いくら「スピンドルを売って他の仮想通貨と交換したり、他の仮想通貨でスピンドルを買ったりしてはいけません」と定めていても、プログラム上、決済できるものであれば、上記(2)の仮想通貨(法律上の仮想通貨)に該当します。

 この場合、無登録ということであれば、3年以下の懲役か300万円以下の罰金、または双方が科せられる可能性があります。

 そもそも、ICOにおいて、ビットコインやイーサリアムなどの他の仮想通貨(法律上の仮想通貨)と交換できない“仮想通貨(スピンドル)”なら、投資家は、どうやって投下資金を回収するのでしょうか。

 もし、ブラックスター側の言い分通り、真実、「ビットコインやイーサリアムなどの他の仮想通貨(法律上の仮想通貨)と交換できない“スピンドル(法律上の仮想通貨ではないもの)”」なら、はなから上場を予定していないことになります。スピンドルが他の仮想通貨(法律上の仮想通貨)との交換を予定していないなら、上場(他の法律上の仮想通貨との取引が可能となる)もできないからです。

 このように考えれば、海外の仮想通貨取引所に上場したとされるスピンドルが、「法律上の仮想通貨」ではないなどという言い訳が通用しないことは明らかです。

 要するに、資金決済法が定義する「法律上の仮想通貨」に該当しない「ICOに使用する“仮想通貨”」など、存在しないわけです。

 次に、GACKTさんについてですが、「法律上の仮想通貨ではない上場しないスピンドル」を、「好きなときに売ればいい」などと買わせたのであれば、上場も予定していないのにスピンドルを買わせたということになり、詐欺罪が成立する可能性も出てくるでしょう。実際には、しっかりと詐欺罪の構成要件を検証しなければなりませんが。
(文=編集部、協力=山岸純/弁護士法人ALG&Associates執行役員・弁護士

山岸純/山岸純法律事務所・弁護士

山岸純/山岸純法律事務所・弁護士

時事ネタや芸能ニュースを、法律という観点からわかりやすく解説することを目指し、日々研鑽を重ね、各種メディアで活躍している。芸能などのニュースに関して、テレビやラジオなど各種メディアに多数出演。また、企業向け労務問題、民泊ビジネス、PTA関連問題など、注目度の高いセミナーにて講師を務める。労務関連の書籍では、寄せられる質問に対する回答・解説を定期的に行っている。現在、神谷町にオフィスを構え、企業法務、交通事故問題、離婚、相続、刑事弁護など幅広い分野を扱い、特に訴訟等の紛争業務にて培った経験をさまざまな方面で活かしている。
山岸純法律事務所

GACKT、仮想通貨スピンドル出資勧誘で「詐欺罪」成立の可能性も…多額損失者が発生かのページです。ビジネスジャーナルは、社会、, , の最新ニュースをビジネスパーソン向けにいち早くお届けします。ビジネスの本音に迫るならビジネスジャーナルへ!

RANKING

17:30更新
  • 社会
  • ビジネス
  • 総合