
4日、大阪府の吉村洋文知事は、記者会見で「ポピドンヨードが含まれているうがい薬でうがいをすると、新型コロナウイルスの陽性者が減っていくのではないかという研究結果が出た」と述べた。さらに「ポピドンヨードによるうがいをすることによって、このコロナに、ある意味打ち勝てるんじゃないかというふうにすら思っている」と、ポピドンヨードうがい薬がコロナの特効薬のような発言もしている。
さらに「発熱など風邪に似た症状のある方、およびその同居家族」「接待を伴う飲食店の従業員」「医療従事者や介護従事者」を対象に、「8月20日まで、集中的にぜひうがいを励行してもらいたい」とも述べた。
この発言には、大きな問題が2つある。
ひとつは「根拠のないものを薦めることの違法性」であり、もうひとつは結果的に「買い占めを煽る行為」になったことである。
1つ目の違法性というのは、「知事の発言でなければ景品表示法違反に問われかねない非常に不謹慎な内容」である。消費者庁はインターネット広告において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうするウイルス予防商品の表示について、景品表示法(優良誤認表示)および健康増進法(食品の虚偽・ 誇大表示)の観点から緊急監視を実施した結果、3月10日以降「新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品の表示に関する改善要請等及び一般消費者への注意喚起について」を計4回も公表し、事業者に対する改善指導と消費者に対する注意喚起をしている。
そのなかで消費者庁は、次のように述べている。
「新型コロナウイルスについては、その性状特性が必ずしも明らかではなく、かつ、民間施設における試験等の実施も不可能な現状において、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうするウイルス予防商品については、現段階においては客観性及び合理性を欠くものであると考えられ、一般消費者の商品選択に著しく誤認を与えるものとして、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大 表示)の規定に違反するおそれが高いものと考えられます」(※表示の具体例は文末の表参照)
その結果、行政指導は4回合計で100事業者125商品に行われている。例えば、6月5日には次のように事業者に対して非常に厳しい態度を示している。
「インターネット広告においてウイルス予防商品を販売している 35事業者による 38 商品について、今般、一般消費者が当該商品の効果について著しく優良等であるものと誤認し、新型コロナウイルスの感染予防について誤った対応をしてしまうことを防止する観点から、当該表示を行っている事業者等に対し、改善要請等を行いました。消費者庁では、引き続き、不当表示に対する継続的な監視を実施し、法に基づく適切な措置を講じてまいります」