
はじめに
ガソリン価格が一定以上の水準で上昇した場合に自動的に税率を下げる「トリガー条項」は、東日本大震災の復興財源の確保に支障をきたすとして発動は凍結されている。
そもそもトリガー条項とは、総務省が発表する小売物価統計調査において、ガソリンの平均価格が3カ月連続で 160 円/ℓ を超えた場合、揮発油税の上乗せ税率分である 25.1 円の課税を停止するというものである。そして、停止後に3カ月連続でガソリンの平均価格が130円/ℓを下回った場合に、課税停止が解除される仕組みになっている。
導入の背景には、2009 年の衆院選で民主党が政権公約の一つにガソリン税等の暫定税率廃止を掲げたことがある。その後、政権与党となった民主党は、財源不足から暫定税率廃止を見送らざるを得なくなり、その代わりの燃料価格高騰対策として 2010 年に「所得税法等の一部を改正する法律」を成立させ、トリガー条項が盛り込まれた。
しかし、2011 年に発生した東日本大震災を受けて、適用されると復興財源となる税収を大幅に減らし、被災地でのガソリン不足を引き起こす可能性があるとして、トリガー条項は 2011 年4月 27 日から凍結されている。
ただ、足元のガソリン価格の高騰が続けば、日本経済の足を引っ張りかねず、このまま価格高騰が続けば、発動を求める声がさらに高まる可能性がある。そこで本稿では、トリガー条項の発動がマクロ経済に及ぼす影響について定量的に分析する。
トリガー条項1年発動は▲1.5兆円以上の減税効果
トリガー条項は、レギュラーガソリン価格が 160 円/ℓ を3カ月連続で超えると発動される。そして、ガソリン税の上乗せ分 25.1 円の課税を停止し、3カ月連続で 130 円を下回るまで解除されない仕組みである。現在は、東日本大震災の復興財源の確保に支障をきたすとして発動は凍結されているが、仮に凍結されていなければ、来年1月からはトリガー条項が発動される状況にまでガソリン価格は上昇している。
仮にトリガー条項が発動されれば、様々な税目を通じて税収に影響を及ぼす。資料1は、2020年度当初予算をもとにトリガー条項が年間を通じて発動された場合の影響を示したものである。
まずトリガー条項の発動は、ガソリンに課せられる揮発油税と地方揮発油税をそれぞれ 24.3 円/ℓ 、0.8 円/ℓ 引き下げる。そして、トータル 25.1 円/ℓ のガソリン値下げを通じて、国税を約▲1.0兆円、地方税を▲340億円程度それぞれ減らすことになる。またトリガー条項の発動は、軽油引取税の17.1 円/ℓ 引き下げを通じて地方税を▲0.5 兆円程度抑える。