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法社会学者・河合幹雄の「法“痴”国家ニッポン」第18回(後編)

「日本は難民を拒否する冷たい国」なのか?…法社会学者が考えるウィシュマさん事件の意味

法社会学者・河合幹雄
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 名古屋出入国在留管理局にて収容中のスリランカ人女性(当時33歳)、ウィシュマ・サンダマリさんが2021年3月に死亡した。ウィシュマさんの死は、おりしも政府が第204回通常国会に提出した「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案」(入管法改正案)審議のさなかに報じられ、人々の注目を集めることとなった。

 政府の提出した入管法改正案は「退去強制手続を一層適切かつ実効的なものとするため、在留特別許可の申請手続の創設、収容に代わる監理措置の創設、難民認定手続中の送還停止に関する規定の見直し、本邦からの退去を命ずる命令制度の創設等の措置を講ずるほか、難民に準じて保護すべき者に関する規定の整備その他所要の措置を講ずる必要がある」ことを改正の理由に掲げるものであった。

 しかし、ウィシュマさんの死をめぐって繰り広げられた与野党協議の決裂や入国管理行政に対する世論の反発もあって、この第204回通常国会での採決は見送られ、さらにそこから1年たち、岸田政権発足後初の通常国会となる第208回通常国会でも再提出はされない見通しとなっている。

 一方で2021年8月には、ウィシュマさんの死亡前の様子を映した施設内の監視カメラ映像の一部が遺族に開示され、政府は死亡の経緯に関する最終報告を公表している。しかし野党側は、「報告書は不十分」として映像の開示を要求し続け、2021年12月の衆院法務委員会の与野党筆頭間協議でようやく合意。遺族に追加の映像が公開され、衆参両院の法務委員会の議員らにも一部映像が開示されたものの、全容解明はいまだ道半ばだ。

 ウィシュマさんの死は痛ましいものであり、故人の冥福を祈るとともに、二度と同じような事案が起きないよう、真相の究明と問題の把握、改善策の実行といった対応が求められることは論をまたない。また、ウィシュマさんの死が日本の入国管理行政に一石を投じたのもまた事実であろう。

 しかし、ウィシュマさんの死を奇貨として入国管理行政を糾弾し、「人権意識に優れた欧米諸国では日本と比べものにならないほど難民を受け入れている。日本もそうあるべきだ」といった“出羽守”的な議論には、慎重な意見もある。もとより、入国管理行政は突き詰めて考えれば、「誰を国民として扱い、また扱わないか」「外国人をどう扱うか」という国家観そのものの問いに行き着くとともに、「人権を擁護するために、何が求められるか」という人権論とも結びつく。

 法社会学者で桐蔭横浜大学法学部教授の河合幹雄氏は、「日本の入国管理行政を論じるには、まずその歴史・社会情勢、そして表裏一体の関係にある諸外国の入国管理行政と歴史・社会情勢を理解しなければならない。それらを理解すれば、入国管理行政の背景にある国家観や人権観も見えてくる」と語る。

 その発言の意味とは? 日本の入国管理行政はどのような歴史・社会情勢に立脚しているのか? それは世界的にイレギュラーなのか? 日本、そして世界の入国管理行政の背景にある国家観・人権観とは?

 本連載ではウィシュマさんの死という結果を招いた日本の入国管理行政・社会情勢と現在に連なる歴史的経緯について論じた前編に引き続き、難民の取り扱いに関する日本および欧米諸国の異同を後編として取り上げ、国家と人権について紐解いていく。

【前編「“外国人の人権は全て守られるべき”なのか?…法社会学者が問うウィシュマさん事件の意味」】はこちら

【確認中】「日本は難民を拒否する冷たい国」なのか?…法社会学者が考えるウィシュマさん事件の意味の画像1
2021年8月27日、名古屋出入国在留管理局が遺族に開示した文書がほぼ“黒塗り”であったことを受け、東京都千代田区の参院議員会館にて開かれた記者会見にて。右手前はウィシュマさんの遺影、左手奥には、ウィシュマさんの妹のワヨミさんらが座った。(写真:毎日新聞社/アフロ)

日本の入国管理行政と「難民」…「難民認定申請から6カ月経てば就労が許可される」の乱用という問題

――前編では自国民と外国人の間に存在する不平等や移民労働者の背景、日本における留学生のアルバイト解禁、日系ブラジル人の受け入れ、顔認証技術に後押しされる形で始まった外国人技能実習制度について解説していただき、労働者としての外国人に対する日本の入国管理行政の実像がクリアになりました。ところで、入国管理行政のなかで、難民についてはどのような制度になっているのでしょうか?

河合幹雄 本来の趣旨からいうと、難民はこれまでに説明した留学生や移民労働者、技能実習生といった問題とはまったく別物です。こちらはまさしく人権の問題であり、どんな人であっても、命の危険にさらされている人を助けようという話です。

 日本で難民が問題となったのは1975年、ベトナム戦争終結と旧南ベトナム政権崩壊を背景とする「ボート・ピープル」の到来がきっかけです。彼ら彼女らはベトナム・ラオス・カンボジアのいわゆるインドシナ3国の出身者であり、インドシナ難民と呼ばれます。日本でいう難民とは、人種や宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、政治的意見などを理由に迫害を受けるおそれのある人で、インドシナ難民のほかにミャンマーからの難民などを受け入れています。そのほか、狭義の難民の定義には当てはまらないものの、戦争や国内紛争などによって難民と同様に国に帰ることができない人にも人道的配慮による在留特別許可がなされることがあります。

 難民問題が外国人労働者の問題と関連してくるのは、2018年1月に廃止されるまで、「難民認定申請から6か月経てば、就労が許可される」という制度の運用方針が存在したためです。また、難民制度はどんな人であっても、命の危険にさらされている人を助けようという趣旨ですから、難民認定申請中は送還停止効が発生し、何回目の申請であっても送還が一律に停止されます。この制度が一部で悪用され、就労目的で何回も難民認定申請を繰り返すというケースもありました。法務省もこうしたケースを問題視し、現在では個別の事情に応じて難民認定申請中の就労許可・不許可を判断しているほか、2019年には「難民認定申請をすれば日本で就労できるというものではありません」といったお知らせを出すなどしています。

 政府の提出した入管法改正案も、3回目以降の難民認定申請については申請中であっても送還を可能とするといった内容が盛り込まれていました。ウィシュマさんの死をめぐって繰り広げられた与野党協議の決裂や、入国管理行政に対する世論の反発によって、入管法改正案が第204回国会で成立することはなかったわけですが、入管法改正案もそうした難民認定制度の穴をつくようなケースに対処するための改正という側面があり、この改正案とウィシュマさんの死を絡めて「日本は人権意識に優れた欧米諸国と違って難民に冷たい」といった結論を導くのはいささか乱暴な議論ではという印象を受けます。

河合幹雄

河合幹雄

1960年生まれ。桐蔭横浜大学法学部教授(法社会学)。京都大学大学院法学研究科博士課程修了。社会学の理論を柱に、比較法学的な実証研究、理論的考察を行う。著作に、『日本の殺人』(ちくま新書、2009年)や、「治安悪化」が誤りであることを指摘して話題となった『安全神話崩壊のパラドックス』(岩波書店、2004年)などがある。

Twitter:@gandalfMikio

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