消費者が企業活動に抱く疑問を考察するサイト ビジネスジャーナル ⁄ Business Journal

勤労感謝の日(11月23日)、1人の大学生のツイートが話題となった。
「オウム真理教解散命令事件(平成7年(チ)第4・5号)」
にかかる全記録が特別保存に指定されることなく、
『廃棄』されていることが、東京地裁民事8部への調査で判明しました。
これには、「信じがたい」「あり得ない」「どうかしている」という驚きの声や、「公文書に対しての認識が間違っている」「このような記録こそが、かけがえのない歴史の証拠であるのに」との指摘など、多くの反応があった。
そして11月25日、神戸連続児童殺傷事件など著名少年事件の記録の多くが廃棄されていたことを受けて発足した、最高裁の有識者会議の議論が始まった。
冒頭、堀田眞哉事務総長が「『特別保存』を適切に行うための仕組みが十分でなかったといわざるを得ない。裁判所全体の問題であり、重く受け止めるとともに、事件に関する方々を含む国民の皆様に対し申し訳なく、率直に反省しなければならない」と謝罪したというが、この音声をメディアが流すことを最高裁が禁じるという、意味不明の措置がとられた。
会議では、少年事件の記録廃棄について報告がされ、永久保存が決まっていた民事裁判の記録6件分を大分地裁が廃棄していたことが新たに公表された、と報じられている。しかし、最高裁のホームページには、本稿を出稿する3日後の朝になっても、その内容はアップされていない。裁判所は本当に、「国民共有の知的資源」(公文書管理法第一条より)を大量に消失させたという自覚があるのか、はなはだだ疑問だ。
こうした事態を受け、史料としての裁判記録がこれ以上失われるのを防ぐにはどうしたらいいのかを考えたい。
Business news pick up
RANKING
5:30更新関連記事
2023.12.04 18:20
2023.11.25 17:20
2023.11.25 17:10
2023.11.19 17:20