ビジネスジャーナル > 企業ニュース > 大渕愛子、弁護士会怒らせ懲戒処分?  > 2ページ目
NEW

「目立ちすぎた」大渕愛子、不当報酬受領で「重すぎる処分」の怪…弁護士会を逆なでか

文・構成=編集部

 ところで、弁護士に対する懲戒請求申し立ては、法律上、誰でもできるのですが、申し立てに対しては、まず「綱紀委員会」という弁護士会の重鎮の方々が「懲戒すべきかどうか」を判断します。その後、「懲戒すべきである」となった場合に、さらに重鎮の「懲戒委員会」が、「本当に懲戒すべきか、懲戒するとしたら、どういう処分にするか」を決めます。

 これまでの各弁護士会の懲戒処分の傾向を分析すると、(1)「非弁提携」、(2)「依頼人のカネを横領」、(3)「事件の放置」については、きわめて重い処分を下しています。

(1)については、法律上、弁護士にしかできないこと、例えば最近では「消費者金融に対する過払い金の請求」などを良からぬ連中(反社会的勢力など)と組んで行ったり、事件を紹介してもらったりということを取り締まるので、弁護士会としては当然の話です。最近では、お年を召した弁護士先生が良からぬ連中から声をかけられ、「名前貸し」をして処分される例が多いようです。

(2)と(3)は、言わずもがなです。カネの話は弁護士と依頼人の信頼関係をダイレクトに破壊するものですし、法律上の期間、例えば高等裁判所に控訴できる期間を忘れてしまったり、依頼されてから何年も事件を放置して依頼人の金銭請求を「消滅時効」にかからせてしまったり、という例です。

 こういった弁護士の“チョンボ”の場合、「戒告、業務停止、退会命令、除名」の順で厳しくなる処分のうち、「(所属する弁護士会からの)退会命令」や「(そもそも弁護士という職からの)除名」が適用されます。

「懲戒処分」の裏に弁護士会の恐ろしさ

 そのほかにも、「事件の相手方を誹謗中傷した」「依頼人への報告を怠った」「依頼人から預かった金銭の精算をしなかった」「不倫した」「自分の彼女に依頼人の情報をバラした」「依頼人にセクハラした」「真面目に国選弁護活動をしなかった」「所得を隠して税務署から怒られた」「弁護士費用が高すぎる」といったように、雑多な懲戒理由があります。

 処分の傾向としては、刑事事件に発展したものは「○カ月の業務停止」、金額の大きいものは「1年の業務停止」などがあります。

 そして、この「業務停止」の期間は、裁判など、一つひとつの事件の代理人もすべて辞任しなければなりませんし、企業などとの顧問契約も解除しなければなりません。とにかく、「弁護士」と名乗って法律事務を行うことは一切できなくなります。弁護士にとって、「業務停止」はきわめて重い処分です。

BusinessJournal編集部

Business Journal

企業・業界・経済・IT・社会・政治・マネー・ヘルスライフ・キャリア・エンタメなど、さまざまな情報を独自の切り口で発信するニュースサイト

Twitter: @biz_journal

Facebook: @biz.journal.cyzo

Instagram: @businessjournal3

ニュースサイト「Business Journal」

「目立ちすぎた」大渕愛子、不当報酬受領で「重すぎる処分」の怪…弁護士会を逆なでかのページです。ビジネスジャーナルは、企業、, , , , , , の最新ニュースをビジネスパーソン向けにいち早くお届けします。ビジネスの本音に迫るならビジネスジャーナルへ!