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「Thinkstock」より
元国税局職員、さんきゅう倉田です。デートでのお会計時に大切にしていることは「消費税」です。
確定申告の季節がやってきました。会社員、パート・アルバイトの方も、会社がやってくれている年末調整では対応できない控除や所得があれば、確定申告が必要です。初めての確定申告では、内容が間違っていないか、自分の申告に不正がないか不安になるものです。しかし、税務署でやり方を教わり、その場で申告書を作成して提出すると、特に何も指摘されずにすんなりと終わってしまいます。そのため「なんだ、確定申告って意外とあっさりしているじゃないか」などと思うはずです。
しかし、それは大きな間違い。あくまで提出を受理しただけで、間違いがあった場合は数カ月、あるいは数年後に連絡が来るのです。10年前「不幸は、常に音を立てずに忍び寄っている」と、税務調査で多額の追徴課税を受けた社長が言っていたのを今でも覚えています。
ゴルフ会員権の売却で大きな落とし穴
今回紹介する調査対象者は、大学病院に務める医師のAさんです。給与所得者のAさんは特別な事情があって、所得税の確定申告書を提出しました。確定申告の内容は、給与所得が1900万円、譲渡所得がマイナス2300万円、総所得金額はマイナス400万円でした。
所得税法69条には、次のように規定されています。
「総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する」
今回の場合に当てはめると、譲渡所得の金額がマイナスの場合は、給与所得と相殺することができます。Aさんの受けた税務調査では、この損益通算ができるかどうかが争われました。
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