労働契約法の改正によって、大学の非常勤講師が5年以上勤務した場合、無期雇用に転換する権利が得られるはずが、慶應義塾大学などが10年以上勤務しないと権利が生じないと強硬に主張していることを指摘した(『慶應大学と中央大学、非常勤講師の労働契約で違法行為…5年での無期雇用転換を拒否』)。
その後、この問題について大きな動きがあった。同じように10年以上の勤務が必要と主張していた東京大学が、約2800人の非常勤講師に対して、5年以上の勤務で無期転換を認める決定をしたのだ。
東京大学の決定は、違法行為を続けている大学に影響を与える可能性がある。その経過を見てみたい。
東京大学が就業規則の誤ちを認める
「東京大学は、非常勤講師については10年以上たたないと無期転換の権利が発生しないとする教員任期法の趣旨に合わないと明言しました。違法行為を続けている大学に対して、この考えを普及させて、円満解決を図っていきたいと考えています」
首都圏大学非常勤講師組合は1月25日、厚生労働省で会見を開き、東京大学で働く約2800人の非常勤講師について、大学と交渉した結果、5年以上の勤務で無期雇用への転換が可能になったことを明らかにした。上記の発言は、会見で志田昇書記長が述べたものだ。
2013年に施行された改正労働契約法は、非正規労働者が同じ職場で5年以上働いた場合、無期雇用に転換する権利(以下、無期転換請求権)が得られることを定めている。
一方で、科学技術に関する研究や関連業務を行う人については教員任期法と研究開発力強化法によって、10年以上働かなければ権利が得られないという特例がある。しかしこの特例は、一般の非常勤講師に適用されるものではない。
にもかかわらず、東京大学は昨年、非常勤講師は10年以上働かなければ無期転換請求権は得られないとする就業規則を一旦つくった。首都圏大学非常勤講師組合と東京大学教職員組合が撤回を求めた結果、東京大学は今回、自らつくった就業規則の誤ちを認めたかたちだ。