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上場は終わりの始まり? 栄光の後に襲った内部クーデター、経営危機…

リブセンスは大丈夫か? 史上最年少上場社長たちのたどった苦悩

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 今は、株式会社は資本金1円でも設立できる。もしどこかの子どもが「会社をつくって社長になりたい」と言い出した時、正式には何歳以上であればなれるのか?
 
 会社法では、保護者の承諾書さえあれば未成年であっても取締役にも社長にもなることができ、年齢の下限はない。「15歳以上」と言っている人がいるが、それは法務局が法人登記の際、代表権を持つ人全員の印鑑証明を要求しているからで、市区町村役場では15歳未満の印鑑登録を受け付けていないため印鑑証明が取れないという理由による。15歳未満は代表取締役社長はダメだが、代表権なしの取締役社長であれば問題はない。

 昨年7月、カードゲーム開発のベンチャー企業・ケミストリー・クエストが神奈川県相模原市に設立され、当時12歳の小学6年生が「取締役社長」として登記されて「小学生の社長が誕生!」と話題になったが、その代表取締役は父親が務めている。もし、この会社が7年以内に上場すれば、未成年の上場企業社長が誕生する。

 極端に言えば、話題づくりのために書類上、赤ちゃんを社長に就任させて、映画『ラストエンペラー』の主人公で清朝最後の皇帝、宣統帝(溥儀)即位「2歳10カ月」を破らせるのも、法的に不可能ではない。

 それでも、上場を目指すには社長が代表権を持っていないと何かと不都合だというのなら、印鑑登録ができる15歳になるのを待って設立すればいい。設立から上場までの最短記録は00年9月にナスダック・ジャパン(現・ヘラクレス)に上場したまぐクリック(現・GMOアドパートナーズ/4784)の364日なので、15歳の誕生日に会社を設立すれば、15歳11カ月で創業社長の上場最年少記録を更新するのも、決して夢ではない。

BusinessJournal編集部

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