消費者が企業活動に抱く疑問を考察するサイト ビジネスジャーナル ⁄ Business Journal
小鳥遊の証言で、被害を訴えていた三島麻央は、裁判の途中で被害の訴えを取り下げる。これによって、安田は無罪となるのだが、これに疑問を感じた視聴者もいたようだ。
「痴漢は罪状としては、迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪が考えられます。どちらが適用されるかはさまざまな状況が勘案されますが、下着の上から触ったら迷惑防止条例違反、下着の中に手を入れて触ったら強制わいせつ罪というのがだいたいの線引きです。
ドラマでは痴漢されたというのが虚偽だったということですが、痴漢が事実であったとしても示談が成立すれば公訴は取り消しになります。非親告罪の場合に、女性が訴えを取り下げた場合、公判を維持するかどうかは検察官の判断次第です。ドラマを見ていて感心したのは、公訴の『取り消し』と正確な用語を使っていることです。被害届や告訴は『取り下げ』と言うので、公訴も取り下げと間違って使われている場合がままあるんですが、あの1シーンだけ見てもよくつくられているなと思いましたね」
一流弁護士と三流弁護士
小鳥遊たちは、君島化学に対し、「安田の不当解雇の損害賠償として100億円の請求」を内容証明で送りつけ、一方で「特許をめぐる君島化学の告発会見」を行うと予告することで、和解金を得ようとする。「100億円払わないなら告発会見を行うというのなら、これは恐喝ではないか」と君島化学の常務は怒りをぶちまけるが、君島化学の代理人「Felix & Temma法律事務所」 の海崎勇人(向井理)弁護士は、おのおの別途に行われているので巧妙に法の抜け穴を突いていて、恐喝にはならないと和解交渉をするように勧める。実際に、こうした行為は恐喝等の違法行為にはならないのだろうか。
Business news pick up
RANKING
5:30更新
2023.10.18 04:00
2021.12.07 05:10
2021.11.30 05:10
2021.11.29 05:20