婚姻のとき夫婦別姓を選べない戸籍法は憲法違反だとして、ソフトウェア会社・サイボウズの青野慶久社長ら4人が国に計220万円の慰謝料などを求めた訴訟で、東京地裁は3月25日、原告側の請求を棄却した。現行の制度を合憲とする判断である。
青野社長は2001年に結婚した際、妻の姓を選択し、仕事などでは旧姓の「青野」を通称として使ってきた。青野社長が持つ同社株の名義を結婚後の姓に変更する必要があり、約81万円の手数料がかかった。また、現実にビジネス上の不便さも味わったという。
「海外出張のとき、訪問先の会社がホテルを予約してくれた。しかし、ホテルに着いてパスポートを見せると、『あなたの予約はない』と言われた。パスポートは戸籍上の姓『西端』だが、予約は『AONO(青野)』で入っていたからだ。その名前は私だと言ったが、パスポート以外の身分証明もなく、事情を説明するのにとても苦労した」(青野社長)
選択的夫婦別姓をめぐっては、2015年12月に最高裁大法廷がひとつの憲法判断を示した。すなわち、民法750条にある「夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称する」という規定を「合憲」と認めた。これは「民法上」の規定が違憲かどうかを争点としたものだった。これにより、民法上は、この時代において一定の決着がついたと見られている(“この時代”というのは、法解釈は時代によって変わるため)。
しかし、「民法上の氏」と「戸籍法の氏(呼称上の氏)」は運用が異なっており、この点が法律上の氏(姓)のわかりづらさになっている。たとえば、日本人と外国人が結婚・離婚するときや、日本人同士が離婚するときは、「同姓」にするか「別姓」にするかを選ぶことができる。離婚した元妻は、離婚した日から3カ月以内に役所に届け出ることで元夫の姓をそのまま名乗ることができ、これを「婚氏続称」という。
ところが、日本人同士の結婚では別姓を選ぶ規定がない。青野社長らはこの戸籍法に着目し、「法律の不備で、法の下の平等に反して違憲だ」と主張した。
これに対して判決は、夫婦別姓を認めれば、個人が社会で使う「法律上の氏」が2つに分かれてしまい、現行制度ではそのような事態は予定されていないため、戸籍法の規定は合理性があると述べた。また、日本人と外国人の結婚には民法が適用されないと解釈され、日本人同士の結婚と同じ状況にあるとは言えないとした。