『あの名作マンガはなぜ買えない? 創作者に“ものすごい”力を許す著作権の常識』
前回記事では、少女マンガ『キャンディ・キャンディ』にまつわる事件(「キャンディキャンディ事件」)やボーカロイド「初音ミク」などを通じて、創作者が保有する著作権の強さについて紹介させていただきました。
前回の繰り返しになりますが、いわゆる「キャンディキャンディ事件」とは、以下のようなものです。
・作画者のいがらしゆみこさん(以下、マンガ家のいがらしさん)が、原作で原案者の水木杏子さん(以下、原作者の水木さん)の許諾を得ることなく、キャンディキャンディの主人公・キャンディのキャラクターでビジネス始めたことに端を発する事件で、このビジネスに対して、原作者の水木さんが、二次的著作物の著作権侵害の訴訟を起こした。
・キャンディキャンディのストーリーが、水木さん原作、いがらしさん作画による著作物であることには、両者とも争いはありません。
・しかし、マンガ家のいがらしさんは、キャンディのキャラクターを描いただけの絵(便宜的に、「カット絵」といいます)は、上記の二次的著作物ではないと主張します。カット絵ではストーリーは描かれていないので、水木さんの原作は使っていないことになる、という理由によると考えられます。マンガ家のいがらしさんは、上記の「カット絵」については、マンガ家のいがらしさんのみに著作権があり、原作者の水木さんには著作権はないと、著作権侵害を否認しました。
・判決は、原作者の水木さんの全面勝訴。裁判所は、「カット絵」も水木さんの二次的著作物であることを認定し、「カット絵」に関しても、水木さんの許諾なくビジネスはできないとして、地裁・高裁・最高裁とパーフェクト勝訴し、2001年10月に最高裁で結審して、判決は確定しました。ちなみに「確定判決」とは、よほどの理由(新しい証拠が見つかった等)がなければ、ひっくり返らず、他の裁判もこの判断に従うことになるという、事実上の法律に相当する絶対的な判決を言います)
判決理由【註1】の概要は、以下のとおりです(筆者要約)。
(1)キャンディキャンディは、水木さんの原作の二次的著作物と認める。従って、二次的著作物にも、原作者の権利が及ぶとされている著作権法第28条が適用される。
(2)著作権法28条に照らせば、マンガ家のいがらしさんが持つ権利については、すべて同様に原作者の水木さんも持つと解釈される(そもそも、キャンディキャンディに関して、マンガ家いがらしさん“だけ”が持っている権利は存在しない)。
(3)なぜ著作権法第28条が、そのように規定しているかというと、このようなケースを個別判断していたら権利関係が著しく不安定になるし(=訴訟をいくつやっても足りない)、そもそも原作に依存しない二次的著作物というものは観念できない(=そのような著作物はない)。
というものでした。
さて、この判決について、私は妻に、「この判決、法律的には妥当と思うけど、直感的にどう思う?」と尋ねてみたところ、以下のように答えてくれました。
・「カット絵」だけが、原作と完全に切り離されて成立して、マンガ家にだけ権利があるという主張は、変だと思う。
・この作品(キャンディキャンディ)に限って言えば、「原作があってマンガが成立した」と言えるけど、その逆、「マンガがあったから原作が成立した」とは言えないように思う。
・マンガ家のいがらしさんの描く絵は文句なしに素晴らしい。しかし、いがらしさんの絵ではなくても、「キャンディキャンディ」は十分に成立したと思える。それほどに、原作の世界観は、圧倒的で、すごかったから。
以下に、私の所感も追加します。
・私は、高校の時に、友人のアニメ作成に付き合ったことがあります。キャラクターを考え出して、その場面の背景を描きつつ、キャラクターの表情や動作を具体的に絵として落として、所定の期日までに納品することが、どれほど大変で、命を削るような過酷な作業であるか、容易に想像することができます。
・こんなすさまじい地獄の中で画をつくってきた人が、マンガの「カット絵」一つですら、原作者の許諾を得なければビジネスすることができない、というのは確かに理不尽であるようにも思えます。