・しかし、それと同時に、マンガ家のいがらしさんは、それだけの画力があるのだから、キャンディキャンディ以外のマンガでもビジネスはできるはず、とも考えられます。
・逆に言えば、キャンディキャンディ以外のコンテンツではビジネスが成立しないのであれば、キャンディキャンディの世界観こそが「最大の売り」になっているという事実を、逆説的に証明してしまっている、と思えます。
・このように考えていくと、「『カット絵』はマンガ家だけに著作権がある」という考え方を採るのは、仮に著作権法第28条のことを全部忘れてみたとしても、やっぱり難しいように思えます。
●同人誌は二次的著作物なのか?
さて、ここまで読んでいただいて、青ざめている方もいるのではないかと思っています。
というのは、今、「初音ミク」や同人誌などのいわゆるサブカルチャーの著作物は、「二次的著作物」と認定されるものが多いと思われるからです。
「初音ミク」に関する二次的著作物については、次の機会に取り上げるとして、今回は、同人誌を作っている方々を例に、説明させていただきます。
ここで提示する問題提起は、「同人誌は、本当に二次的著作物なのか?」ということです。
同人誌の事件で有名なものに「ドラえもん最終話同人誌問題」というものがあります。これは、ドラえもん最終話を、原作者でない人が同人誌に発表、販売していた事件です。
少し話はそれますが、この同人誌、「これ以外の最終回は考えられない」というくらいの大変に素晴らしい作品で、中学二年生の長女に、この作品を見せながら著作権の講義をしていたのですが、私の解説なんぞには最初から耳を貸さず、「ドラえもんの最終回はこれに決めようよ」と言い出すほどです。
この事件は、著作権者である小学館が侵害警告をして、同人誌の作成者も損害賠償に応じたことで、訴訟に至らずに終結しました。
では一体どのような内容の警告が行われたのか、想像してみたいと思います。
まず一つには、「ドラえもんの二次的著作物を、我々(小学館)に許可を得ることなく、制作、販売するのは、やめろ」というものが考えられます。
しかし、前述のように、私は、「同人誌 = 二次的著作物」とは言えないのではないかと考えています。
同人誌をつくられている方は、当然、原作のアニメやマンガの雰囲気や世界観を反映させながらも、「独自のストーリー」をつくっているはずです。これを、原作品を変形させたり脚色させたりした二次的著作物であると主張するのは、ちょっと無理があるように思います。
しかし、「ストーリーは違うかもしれないけど、アニメやマンガのキャラクターを、そのまま使っているじゃないか」との反論もあるかもしれません。
ところが、最高裁判所が「キャラクターには著作物性はない」と判示しているのです【註1】。判決文の中で、「キャラクターというものは、登場人物の人格とも言うべき抽象的概念であって、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したもの(著作権法2条1項1号)ではない」と述べています。
私は、この判決文の意味がわからず、何度も読み直し、以下のように解釈しました。
例えば、「ドラえもん」を一度も見たことがない人に、「ドラえもん」というキャラクターを言葉、または文章で伝えようと考えた場合、「22世紀の未来から、のび太を助けるためにやってきたネコ型ロボット」と説明されると思います。これは、「設定」ではありますが「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではないです。
もう少し具体的に考えてみましょう。