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1日1時間睡眠…壮絶な三つ子育児の実態 うつ罹患の母親が次男殺害、実刑判決が議論呼ぶ

文=林夏子/ライター
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1日1時間睡眠…壮絶な三つ子育児の実態 うつ罹患の母親が次男殺害、実刑判決が議論呼ぶの画像1名古屋地方裁判所(裁判所合同庁舎)(「Wikipedia」より/Kiyok)

 今年3月、2018年1月に愛知県豊田市で起きた生後11カ月の三つ子の次男の傷害致死事件に実刑判決が出た。壮絶な三つ子の育児に追い詰められた母親の犯行であることから、判決直後から波紋が広がり、執行猶予を求める署名活動も行われている。実刑判決が出た法的側面と、この事件から学ぶべき課題は何かについて考察する。

なぜ実刑判決となったのか

 18年1月に生後11カ月の三つ子の次男を床に叩きつけて死なせたとして母親が懲役6年の傷害致死罪に問われ、今年3月に裁判官と市民の代表である裁判員で構成する1審の裁判員裁判(名古屋地方裁判所岡崎支部)で3年6カ月の実刑判決が出た。なぜ実刑判決となったのか。法的側面について具体的に考察する。

 1審では、

(1)母親に責任能力による刑の減軽が認められるか

(2)過酷な育児環境に置かれ追い詰められた末の犯行であることから、情状酌量による刑の減軽が認められるか

が争われた。

うつ病でも完全責任能力が認められる?

 犯罪行為を行っても、罪に問うためには責任能力が必要である(刑法39条)。裁判実務では、その責任能力の判断において、正常の精神状態と比べてどれくらいの質的隔離があるかが重視されている。

 責任能力の研究をしている京都大学の安田拓人教授(刑法)は、あくまで一般論との前提で、「うつといっても症状や、その症状が犯行に及ぼした影響はさまざま。うつを患っていても、カッとなっての犯行の場合、それなら正常な精神状態であっても同じようにやってしまった可能性があったのでは、と判断されれば正常の延長の行為とみられ、完全な責任能力ありとされる。正常の精神状態ならおよそやらない病的といえるような場合に初めて、責任能力の減少が認められる」と指摘する。

 弁護側は重度のうつ病により通常の判断ができなかったと主張したのに対し、検察側は家事や育児ができていたことから、うつ病の程度は中度だったという鑑定を提出。また、母親は次男の異変に気付いてすぐに救急車を呼び、救急隊が到着するまでの9分間、心臓マッサージを続けた。これらの行為が正常な判断力があり、完全責任能力が認められた根拠のひとつとなった。

 裁判を傍聴していた、岐阜県のNPO法人「ぎふ多胎ネット」の理事長・糸井川誠子さんに公判の状況をうかがった。

「睡眠時間が1日1時間という過酷な三つ子育児を懸命に続けてうつ病を患い、クタクタに疲れ、正常な判断ができなかったと思われる被告が、泣き声に追い詰められ、泣きやんでほしくて思わず衝動的にやった行動。それが招いた結果に驚き、あわてて取った行動が『責任能力あり』として刑を重くすることになることにやりきれない思いがします」(糸井川さん)

多胎育児の現場では

1日1時間睡眠…壮絶な三つ子育児の実態 うつ罹患の母親が次男殺害、実刑判決が議論呼ぶの画像2多胎ファミリー教室の様子

 裁判では、夫や行政から有効な支援が得られず、三つ子の過酷な育児環境に置かれ、追い詰められたことに対する情状酌量が認められるかについても争われた。この点について判決は、非難の程度を軽減できる事情があったとは認められないと指摘している。

 石川県立看護大学の大木秀一教授の調査によると、多胎育児家庭の虐待死は単胎育児家庭と比べて2.5~4.0倍。その過酷さを物語る数字である。

 多胎育児の現場はどのようなものだろうか。大阪市中央区で活動するサークル「おひさまの会」(代表・西山美佳さん)が主宰する多胎ファミリー教室にお邪魔した。

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