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西宮市の解体工事でアスベストまき散らす…市は当初「ない」と強弁、市民が中皮腫の恐れ

写真と文=粟野仁雄/ジャーナリスト
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西宮市の解体工事でアスベストまき散らす…市は当初「ない」と強弁、市民が中皮腫の恐れの画像1写真中央が上田進久さん、女性が室谷悠子弁護士

「明らかに赤信号無視の道路交通法違反。それでも運よく事故にならなかったからお咎めなし」――。大雑把に言えばこんな判決か。

 兵庫県西宮市甑岩町にあった旧夙川学院短大の解体工事で、「危険なアスベスト(石綿)が環境に撒き散らされた」と周辺の住民38人が、解体業者や西宮市に損害賠償を求めた訴訟の判決が4月16日、神戸地裁であった。山口浩司裁判長(小池明善裁判長代読)は原告住民への損害賠償は棄却したが、杜撰な解体でアスベストが飛散したことを認め、監督責任のある西宮市の怠慢も指弾した。今も全国のあちこちで杜撰な解体工事が行われるなか、弱腰ながら判決の意義は大きい。

 2013年6月から14年3月にかけて、学校法人が移転のため売却していた同短大の校舎など11棟が解体された。業者は「2か所にしかアスベストはない」とし、立ち入り調査をした西宮市も同じ説明をしていた。

 しかし、疑問を持った住民側は、建設当時の設計図書(工事の施工のための図面や仕様書などの総称)を入手した結果、「レベル1(吹き付けアスベストなど飛散性が高く最も危険)が教室や体育館の天井などで10か所、その他、レベル2(断熱材などで、吹き付けほどの飛散性はないが危険度は高い)の9か所を含む156か所にアスベストが使われており、法律で定められた『密閉して負圧にする』などの作業をせず、アスベストが周辺にまき散らされた」と主張した。

 原告弁護団の室谷悠子弁護士によると、今判決が認めたのは以下の3点。

(1)設計図書の調査結果から相当量のアスベストが解体工事時点で存在した
(2)一定量のアスベストが周辺に飛散した
(3)解体を実施した三栄建設(大阪府八尾市)は基準通りに工事を行わなかったという違法行為があり、損害があれば、責任は認められる

 西宮市の監督責任については、「違法とは言えないが、大気汚染防止法や県の条例上、西宮市の規制権限及び調査権限は、建築物等の解体工事等で石綿の飛散により周辺住民の生命、身体に被害が発生するのを防止し、健康確保することを主要な目的にし、積極的な調査義務がある」と認めた。詳しくは以下の通り。

(1)レベル1建材が残存し、アスベスト全盛期の建物であることからアスベストの残存は容易に疑えた
(2)市職員は設計図書を容易に入手できた
(3)三栄建設の調査能力に疑問を抱くべきだった
(4)三栄建設に設計図書に基づいて調査したかを問えば、同社が調査を怠った事実がわかり、設計図書の提出を受けて、石綿含有建材が残存しているか否かを確認できた

 さらに、「市の対応は、大気汚染防止法及び環境保全条例の趣旨に十分に即した妥当なものではない」と不手際を認めた。それでも「測定結果で示す数値は高くなく、西宮市の対応は原告らとの関係で許容限度を逸脱して著しく合理性を欠いたことを否定できない」と判断した。さらに三栄建設に解体を依頼した住宅メーカー創建(神戸市)については「改正前大気汚染防止法のもとでは、解体業者が工事に責任を持つことが前提」と、義務違反をみとめなかった。

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