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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

今さらですが、「財形貯蓄」をやらない手はない!何もせずグングンお金が貯まる

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士
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「gettyimages」より

 

 今回は財形貯蓄について、女性公認会計士コンビ、先輩の亮子と税務に強い後輩の啓子が解説していきます。

亮子「私、昔、財形貯蓄をしてたなあ」

啓子「財形ですか。最近は利用している人は少ないように思います」

亮子「たしかに、加入者は減っているみたい。だけど当時、確か勤務先が金利を上乗せしてくれる制度があって、普通預金よりも条件が良かったの。私の記憶が正しければ」

啓子「勤務先からの給付金があったのですね」

亮子「財形貯蓄の種類によっては、利息は非課税だし。無制限に非課税になるわけではないけれど」

啓子「平成29年より財形貯蓄として形成した資金の使途について緩和されましたし、財形貯蓄について整理してみましょう」

たいした節税にはならないけれど

 財形貯蓄とは、給与・賞与などからお金を天引きして、会社が代わりに金融機関にお金を払い込んで貯蓄する制度です。すべての会社がこの制度を導入しているわけではなく、福利厚生としてこの制度を導入している会社に勤めている方のみ利用できます。

 この財形貯蓄で貯蓄をすると、利息に対して税金がかかりません。銀行にお金を預けていると利息が入金されることがありますよね。この入金される利息にはすでに税金がかかっていて、税金が差し引かれたあとの金額が入金されます。利息にかかる税率は20.315%です。たとえば、1万円の利息を受け取る際には、20.315%の税金(2,031円)が差し引かれた、7,969円が入金されます。しかしながら、財形貯蓄を利用すると、この20.315%の税金がかからないので、1万円の利息を受け取る際に、さきほどのように税金が差し引かれず1万円がそのまま入金されるというメリットがあります。

 ただし、非課税となるのは、貯蓄資金の使用目的が定められている財形貯蓄制度を選択した場合に限られます(財形貯蓄にどのような種類があるかは後ほど説明します)。また、元利合計550万円までが非課税となり、それを超えると課税されます。

 利息が非課税といっても、現在のように金利が低いことを考えるとあまり大きな節税額にはなりませんし、使用目的の制限や、非課税となる金額上限が設定されていること等を考慮すると、「正直いって財形貯蓄を利用してもあまりメリットがないのでは……」という意見もあると思います。しかしながら、財形貯蓄をおススメする、2つのポイントがあります。

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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