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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

今さらですが、「財形貯蓄」をやらない手はない!何もせずグングンお金が貯まる

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士

それでも、財形のここはおススメ(1)

 財形貯蓄には次のとおり3つの種類があります。

(1)財形年金貯蓄(勤労者財産形成年金貯蓄)
(2)財形住宅貯蓄(勤労者財産形成住宅貯蓄)
(3)一般財形貯蓄(勤労者財産形成貯蓄)

 それぞれに特徴があるので、その特性にあった貯蓄をすれば、財形貯蓄を利用せずに普通に貯蓄するよりも、財形貯蓄を利用したほうがお得なことがありますので、一つひとつ見ていきましょう。

(1)財形年金貯蓄(勤労者財産形成年金貯蓄)

 将来、年金としてお金を受け取ることができる財形貯蓄です。55歳未満の方に加入資格があり、金融機関などと契約を結んで、5年以上積立てが必要です。契約は1人1契約と決められています。また、元利合計で550万円までであれば、利息などに税金がかかりません。そして、60歳以降に年金としてお金を受け取ることができます。

(2)財形住宅貯蓄(勤労者財産形成住宅貯蓄)

 マイホームの新築・購入・リフォームの資金を目的とした財形貯蓄です。(1)と同様に、55歳未満の方に加入資格があり、金融機関などと契約を結んで5年以上積立てが必要です。契約は1人1契約と決められていて、元利合計で550万円までであれば、利息などに税金がかからない点も(1)同様です。

※財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄にかかる利息などの非課税措置について

(1)と(2)の両方の財形貯蓄を利用している場合には、(1)と(2)あわせた元利合計550万円(財形年金貯蓄のうち、郵便貯金、生命保険又は損害保険の保険料、生命共済の共済掛金、簡易保険の掛金等に係るものにあっては払込ベースで385万円)から生ずる利息などに税金がかかりません。

(3)一般財形貯蓄(勤労者財産形成貯蓄)

 貯蓄した資金の使用目的や加入年齢が(1)や(2)のように決められておらず、自由に使用目的を決めることができます。使用目的が制限されない代わりに、利息などに税金がかかります。ただし、(1)(2)と違って目的が制限されず自由に資金の引き出しができるといった利便性が高いという特徴があります。金融機関などと契約を結んで、3年以上積立てが必要です。(1)(2)は契約が1人1契約とされていますが、一般財形貯蓄の場合には、1人複数の契約も可能です。

 なお、いずれの種類の財形貯蓄であっても、会社が給与などからお金を天引きして、会社が金融機関などへ代わりに払い込むという点は(1)(2)(3)共通です。

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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