今さらですが、「財形貯蓄」をやらない手はない!何もせずグングンお金が貯まる
それでも、財形のここはおススメ(1)
財形貯蓄には次のとおり3つの種類があります。
(1)財形年金貯蓄(勤労者財産形成年金貯蓄)
(2)財形住宅貯蓄(勤労者財産形成住宅貯蓄)
(3)一般財形貯蓄(勤労者財産形成貯蓄)
それぞれに特徴があるので、その特性にあった貯蓄をすれば、財形貯蓄を利用せずに普通に貯蓄するよりも、財形貯蓄を利用したほうがお得なことがありますので、一つひとつ見ていきましょう。
(1)財形年金貯蓄(勤労者財産形成年金貯蓄)
将来、年金としてお金を受け取ることができる財形貯蓄です。55歳未満の方に加入資格があり、金融機関などと契約を結んで、5年以上積立てが必要です。契約は1人1契約と決められています。また、元利合計で550万円までであれば、利息などに税金がかかりません。そして、60歳以降に年金としてお金を受け取ることができます。
(2)財形住宅貯蓄(勤労者財産形成住宅貯蓄)
マイホームの新築・購入・リフォームの資金を目的とした財形貯蓄です。(1)と同様に、55歳未満の方に加入資格があり、金融機関などと契約を結んで5年以上積立てが必要です。契約は1人1契約と決められていて、元利合計で550万円までであれば、利息などに税金がかからない点も(1)同様です。
※財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄にかかる利息などの非課税措置について
(1)と(2)の両方の財形貯蓄を利用している場合には、(1)と(2)あわせた元利合計550万円(財形年金貯蓄のうち、郵便貯金、生命保険又は損害保険の保険料、生命共済の共済掛金、簡易保険の掛金等に係るものにあっては払込ベースで385万円)から生ずる利息などに税金がかかりません。
(3)一般財形貯蓄(勤労者財産形成貯蓄)
貯蓄した資金の使用目的や加入年齢が(1)や(2)のように決められておらず、自由に使用目的を決めることができます。使用目的が制限されない代わりに、利息などに税金がかかります。ただし、(1)(2)と違って目的が制限されず自由に資金の引き出しができるといった利便性が高いという特徴があります。金融機関などと契約を結んで、3年以上積立てが必要です。(1)(2)は契約が1人1契約とされていますが、一般財形貯蓄の場合には、1人複数の契約も可能です。
なお、いずれの種類の財形貯蓄であっても、会社が給与などからお金を天引きして、会社が金融機関などへ代わりに払い込むという点は(1)(2)(3)共通です。