知らなきゃ損!源泉徴収票をチェックして払う税金を減らす方法!究極の配偶者控除活用法
ふるさと納税、確定拠出年金……。世の中には会社員でも利用できる、節税につながる制度が存在しています。でも、「聞いたことはあるけれど実際には利用していない」「知っているようで知らないのだけれど今さら聞けない」という方も多いのではないでしょうか。
そこで、女性公認会計士コンビ、先輩の亮子と税務に強い後輩の啓子が今さら聞けないそれらの制度について解説していきます。
第4回:結婚すると節税に?配偶者控除の話(2)
啓子「亮子さんのご家庭では、亮子さんが納税者でご主人が控除対象配偶者だったりしないのですか?」
亮子「確かに、妻が納税者で夫が控除対象配偶者、という家庭もあるでしょうね。我が家は、経済的にそれぞれ完全に独立した状態だから、配偶者控除は誰も使えない」
啓子「今は共働き世帯が専業主婦世帯を上回っていますし、社会全体でみてもそういう傾向があるのかもしれませんね」
亮子「そういう社会の変化もあってか、配偶者控除は2018年から変わることになっているよね」
啓子「はい。意外と大きく変わるなあ、と感じています。そこで、今回はまず現状の『配偶者特別控除』について説明したうえで、18年以降の改正について触れていきます」
配偶者控除を受けられなくても、「配偶者特別控除」を受けられる可能性あり
配偶者の所得が38万円を超えるため、配偶者控除の適用が受けられない場合でも、配偶者の所得金額によって、一定金額の所得控除を受けられる可能性があります。この制度を「配偶者特別控除」といいます。
この制度を受けるためには、(1)納税者本人(例えば夫)の合計所得(※)金額が1,000万円以下であることと、(2)配偶者(例えば妻)の合計所得金額が38万円超76万円未満であることが条件となります。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の合計所得金額が増えると控除額がどんどん少なくなっていきます(次表参考)。
※合計所得とは
所得にはさまざまな種類があります。会社員が勤め先から受け取る給与・賞与は「給与所得」に分類されます。収入が給与のみであれば、合計所得は給与だけ考えればOKです。ちなみに自営業の方の所得は「事業所得」、不動産に関する賃借料等で収入がある方は「不動産所得」といったように、発生した所得の性質によって分類がなされ、これらの所得を合計したものが「合計所得」となります。