知らなきゃ損!源泉徴収票をチェックして払う税金を減らす方法!究極の配偶者控除活用法
「配偶者特別控除」を受ける方法
配偶者控除と同様に、配偶者特別控除を受けるためにも申請が必要となります。配偶者控除の際は「扶養控除等(異動)申請書」を利用しましたが、配偶者特別控除を受けるためには、年末調整時に「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を会社に提出することになります。提出のタイミングは会社によって異なると思いますが、通常この書類も会社から配布されるはずですので、記載して会社に提出するようにしてくださいね。
「配偶者控除」「配偶者特別控除」の控除結果の見方
必要な資料を提出し、会社の年末調整(税金計算)が終わると会社員の方は「源泉徴収票」を受け取ることになります。源泉徴収票には税金計算の結果が記載されています。そのため、配偶者控除についても確認することができます。配偶者控除が適用される場合は、「控除対象配偶者の有無」の欄の「有」に〇印などの印が記載されます。また、配偶者特別控除が適用される場合は、「配偶者特別控除の金額」の欄に控除された一定金額が記載されます。
配偶者控除の改正は18年1月以降が対象
前回の配偶者控除の内容、そして今回のここまでの配偶者特別控除の内容は、17年1月から12月の所得税に関するものでした。実は、18年1月以降の配偶者控除に関しては主に次の点が変わる予定です。
(1)配偶者の収入の上限が150万円に
(2)納税者の所得に応じて配偶者控除の金額が変動
(1)配偶者の収入の上限が150万円に
まず、配偶者控除の収入上限(給与収入を前提とした場合)が103万円から150万円に引き上げられます。そのため、配偶者の給与収入が103万円を超えても、150万円までであれば配偶者控除を受けることができます。
また、従来の制度の説明の際に記載した4つの条件に加え、今後は納税者(家計の主な担い手である旦那さん等)の収入や所得に応じて、配偶者控除を受けることができなくなります。表にすると次の通りです。
納税者の合計所得金額が900万円以下であれば、今までと変わらず38万円の控除を受けることができます。ところが、900万円超からは26万円、950万円超は13万円、1,000万円超は控除額0円と、所得金額が多くなればなるほど、配偶者控除が減少していきます(収入が給与のみの場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が「合計所得金額」となります)。