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松崎のり子「誰が貯めに金は成る」

銀行預金、10年放置で権利消滅→民間公益活動に活用…預金消失を防ぐ方法

文=松崎のり子/消費経済ジャーナリスト

 さらに、「これは休眠預金に相当する」となる前に、金融機関は「こんな預金等がありますよ」ということを、まず預金者に郵送等で通知することになっている。しかし、これは1万円以上の預金等に関してで、それ以下の場合は通知されない。また、預金者の住所がわからない場合は「ウェブサイトで公告を行う」とある。これだけでも大変なコストだ。「銀行もご苦労様」というほかない。

 さて、それでも預金者が何もアクションをしなければ、この休眠預金は預金保険機構に移管され、休眠預金等活用法が定めた目的のために活用される日を待つことになる。

 とはいえ、休眠預金とされた後でも「勝手に使うな!」と持ち主が金融機関に名乗り出た場合(通帳、キャッシュカード、身分証等を提示)は、いつでも払い戻しされる。

 ちなみに、18年に行われるのは通知・確認部分で、実際に休眠預金として扱われるのは19年の1月から。つまり、長らく使っていない口座がある場合は、今年中に残高を確認したほうがいいというわけだ。(金融庁「休眠預金等活用法Q&A」より)

休眠預金の落とし穴…合併で銀行消滅の場合は?

 しかし、ここには大きな落とし穴がある。筆者にも休眠口座はあるが、その銀行はもはや存在しない。平成元年以降、バブル崩壊や金融危機のあおりを受けて業界再編が進み、銀行の合併等が相次いだのはご存じの通り。

 筆者もある日、某金融機関から「ご登録の口座はみずほ銀行になっております」と言われたのだが、まったく覚えがなかった。「口座売買でもされたか」と仰天したが、学生時代に持っていた旧・第一勧業銀行の口座が現・みずほ銀行に変わっていたというのが種明かし。あわてて支店に電話をかけ、それこそ取引がなくて凍結されていた口座を復活させたが、そこには4000円ほど残高があった。

 しかし、まだほかにも旧・三和銀行の通帳が手元にある。どこの銀行になったのか調べようとしたら、便利なものを発見した。全国銀行協会(全銀協)のホームページに「平成元年以降の提携・合併リスト」【※1】が公開されている。

 これを見ると、三和銀行は三菱東京UFJ銀行になっているようだ。それを受けて、今度は三菱東京UFJ銀行のホームページを見てみると、Q&Aにきちんと記述があった。

松崎のり子/消費経済ジャーナリスト

松崎のり子/消費経済ジャーナリスト

消費経済ジャーナリスト。生活情報誌等の雑誌編集者として20年以上、マネー記事を担当。「貯め上手な人」「貯められない人」の家計とライフスタイルを取材・分析した経験から、貯蓄成功のポイントは貯め方よりお金の使い方にあるとの視点で、貯蓄・節約アドバイスを行う。また、節約愛好家「激★やす子」のペンネームでも活躍中。著書に『お金の常識が変わる 貯まる技術』(総合法令出版)。
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