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平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」

年収695万円以下だと、確定申告で税金が戻ってくる?

文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士
年収695万円以下だと、確定申告で税金が戻ってくる?の画像1「Gettyimages」より

 今回は本連載前回記事に引き続き、株の配当金税金について、女性公認会計士コンビ、先輩の亮子と税務に強い後輩の啓子が解説していきます。

亮子「こうしてみると、配当金に関する税金って、本当に不思議だね。どういう処理をするかで、税額が異なる」

啓子「そもそも、株式会社の利益が財源であるという前提がある一方で、受け取った株主の手間の軽減をしようという配慮があるなど、視点によってどう扱うべきかという考え方が変わってくるからでしょうか」

亮子「もう、いっそのこと、『配当金は税金なし!』と言ってくれればいいのに」

啓子「それがNISAですよ。文句を言っても仕方ありませんから、配当金に関する税金について具体的に計算してみましょう」

配当控除を計算してみる

 税額から控除できる金額は、表の通りです。配当金の額によって異なります。なお、今回も上場企業の株を保有している場合の配当金を前提に話を進めていきます。

年収695万円以下だと、確定申告で税金が戻ってくる?の画像2

 その年の課税所得から1,000万円を差し引いた金額に達するまでの配当所得の金額(A)、つまり1,000万円を超える配当所得部分は控除税率が5%に下がります。例えば、配当所得(源泉徴収前の収入金額)が10万円の場合(課税される所得※が1,000万円以下)、税額控除額は10万円 × 12.8%(所得税10%+住民税 2.8%)=1万2,800円となり、1万2,800円分税金が安くなります。

 前回触れた通り、配当控除を受けるためには、確定申告をして総合課税を選択する必要があります。

損益通算と繰越控除

 損益通算、繰越控除とは、株式を売却して損失が出た時などに使える制度で、いずれも確定申告をする必要があります。2017年に株式売却による損失が5万円となったケースを考えてみます。17年に配当金を3万円受け取ったとすると、損失と配当金を相殺(配当金3万円-損失3万円 =0円)して、課税対象所得0円とすることができます。その場合、源泉徴収されていた20.315%分の税金が返ってきます。これが「損益通算」制度です。株の売買による損失と配当は合算することができます。

 また、2017年に相殺しきれなかった損失2万円は翌年に繰り越すことができます。これが「繰越控除」制度です。この損失は、発生した年に相殺しきれない損失があった場合、翌年以降3年間繰り越すことができます。仮に、翌年の18年の配当金が5万円あったとしたら、前年の損失と相殺して課税される所得を3万円とすることができます。

年収695万円以下だと、確定申告で税金が戻ってくる?の画像3

 その結果、18年に返ってくる税金は次のように考えます。

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表

1975年千葉県生まれ。お茶の水女子大学文教育学部地理学科出身。
企業やプロジェクトのたち上げから経営全般に至るまで、あらゆる面から経営者をサポートしている。
また、女性プロフェッショナルに関するプロジェクト「SophiaNet」プロデューサーを務めるなど、経営サポートに必要な幅広いネットワークを持つ。
さらに、中央大学商学部客員講師として大学で教壇に立つなど、学校、ビジネススクール、各種セミナーなどで講義、講演も積極的に行っている。
『決算書を楽しもう!』 『「1年続ける」勉強法―どんな試験も無理なく合格!』(共にダイヤモンド社)、『相続はおそろしい (幻冬舎新書)』(幻冬舎新書)、『1日15分! 会計最速勉強法』(フォレスト出版)、『競わない生き方』 (ワニブックスPLUS新書)、『5人の女神があなたを救う! ゼロから会社をつくる方法』(税務経理協会)など、著書多数。
合同会社アールパートナーズ

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