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2023.06.27 16:19
2018.04.05 19:45
平林亮子と徳光啓子の「女性公認会計士コンビが教える、今さら聞けない身近な税金の話」
年収695万円以下だと、確定申告で税金が戻ってくる?
<確定申告あり(総合課税選択・配当控除適用)>
総合課税のため、配当金をその他の所得と合算して税金を計算します。
(4)所得税:695万円(685万円+10万円) × 20.42%※ - 43万6,477.5円※ = 98万2,712円
(5)住民税:695万円 × 10% = 69万5,000円
(6)配当控除:10万円 × 12.8%(所得税控除10% + 住民税控除2.8%)= 1万2,800円
差し引き合計((4)+(5)-(6))=166万4,912円
確定申告をすると2,695円、税金が少なくなるというわけです。判断の目安は所得695万円。年収がそれを下回るという場合には、確定申告を検討してみる余地があると思います。
亮子「確定申告は面倒かもしれないけれど、そもそも所得が少ないという人は、試してみる価値はあるよね」
啓子「税率、そして配当金の額によって変わってきますので、がんばって確定申告することで、ちょっとした日当分くらいの還付を受けられる可能性もあります」
亮子「確定申告も、初めての時は大変だけど、少し経験すれば随分楽になるしね」
啓子「配当金を受け取った場合には、ぜひ、今回の話を思い出してほしいです!」
(文=平林亮子/公認会計士、アールパートナーズ代表、徳光啓子/公認会計士)
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