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NISA、12月で非課税期間が終了…知っておかないとマズい注意点とは?

文=深野康彦/ファイナンシャルリサーチ代表、ファイナンシャルプランナー
NISA、12月で非課税期間が終了…知っておかないとマズい注意点とは? の画像1「Gettyimages」より

 2014年に一般NISAで購入された上場株式や公募株式投資信託等は、18年12月に非課税期間が終了します。投資家には取引を行っている金融機関から順次案内が届くため、各社の定める期限までに手続きを行う必要があります。

 まず非課税期間が終了する前に、

(1)新たな一般NISA口座に移管(ロールオーバー)する
(2)特定口座等の課税口座に移管する

のいずれかの方法を選ぶことになります。

(1)新たな一般NISA口座に移管(ロールオーバー)する

(1)を選んだ場合、19年1月1日に18年12月の最終営業日の時価(12月28日の終値)により、19年の非課税管理勘定(一般NISA口座)へ移管することになります。移管された場合、引き続き5年間(23年12月末まで)は、譲渡益や配当金等が今までと同じく非課税扱いとなります。

 移管を選んだ場合、一般NISA口座を開設している金融機関に対して、あらかじめ「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を提出する必要があります。ロールオーバーを行った場合、18年12月の最終営業日の時価が非課税投資枠の120万円未満のケースでは、120万円との差額で新規投資を行うことができます。

 たとえば、18年12月の最終営業日の時価が70万円だった場合、ロールオーバーを行うことで70万円の非課税投資枠を使用することになるため、差額の50万円まで新規投資を行うことができます。一方、18年12月の最終営業日の時価が120万円の非課税枠を超えていた場合、ロールオーバーを行うことはできますが、非課税枠をすべて使用していることになるため、新規投資を行うことはできません。注意点としては、異なる金融機関の一般NISA口座にロールオーバーを行うことはできないし、一般NISA口座から「つみたてNISA口座」へロールオーバーをすることも不可能です。

 また、19年にロールオーバーする価額によって、18年末の年またぎの受け渡しとなる購入分が、19年に設定される新たな一般NISA口座に受け入れられなくなるおそれもあります。受け入れ不能を防止するため、金融機関によっては、一般NISA口座における18年12月末の取引が一時的に制限される可能性があるので注意しましょう。

深野康彦/ファイナンシャルリサーチ代表、ファイナンシャルプランナー

深野康彦/ファイナンシャルリサーチ代表、ファイナンシャルプランナー

AFP、1級ファイナンシャルプランニング技能士。クレジット会社勤務を3年間経て1989年4月に独立系FP会社に入社。1996年1月に独立し、現在、有限会社ファイナンシャルリサーチ代表。テレビ・ラジオ番組などの出演、各種セミナーなどを通じて、投資の啓蒙や家計管理の重要性を説いている。あらゆるマネー商品に精通し、わかりやすい解説に定評がある。

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